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補助金

補助を使う工事では、
相見積か入札かを交付の条件で確かめます

いつもの業者に見積をもらい、そのまま頼むつもりでいた。ところが補助を使うと決まった途端、「入札が要るのでは」「何社の見積が要るのか」と迷い始める。補助を使う工事では、業者の選び方にも条件がつきます。この記事では、相見積で足りるか入札が要るかの見分け方と、補助の工事で求められる手続き、着工の前からそろえる書類、工事の中身が変わるときの扱いをまとめます。

構成:介護施設 修繕の窓口監修:鈴木貴行(介護施設営繕・修繕専門家)更新:読む時間:約18分

この記事が答える質問補助金を使う介護施設の工事は、相見積で業者を選んでいい?入札が要るのはどんなとき?

補助金を使う介護施設の工事は、相見積で選べるとは限りません。業者の選び方を、補助の交付の条件と法人の決まりの両方で確かめます。社会福祉法人のふだんの工事は、国の通知で、400万円以下なら2社以上、超えると3社以上の見積合わせです。1,000万円を超えると入札が原則です(会計監査を受けない法人)。いっぽう国の補助を受ける施設整備の契約は、通知で「交付の条件によること」とされ、県の要領で一般競争入札を原則にしている例があります。栃木県の要領は、入札の1か月前の公告、監事や理事などの立会い、結果と契約書の写しの県への提出を求めています。書類は着工の前からそろえ、中身を変えるときは変える前に県に相談します。

この記事の結論

  1. 補助を使う工事は、交付の条件と法人の決まりの両方で選び方を決める
  2. 社会福祉法人のふだんの工事は、400万円以下2社・超えると3社、1,000万円超は入札が原則
  3. 国の補助の施設整備の契約は「交付の条件による」。一般競争入札が原則の県の例がある
  4. 公告・参加の条件・立会い・結果の届など、補助の工事ならではの手続きがある
  5. 書類は公告の前から順にそろえ、工事の中身は変える前に県に相談する

補助を使うと、業者の選び方は「交付の条件」で決まります

補助金を使う工事では、業者の選び方にも条件がつきます。ふだんの工事なら法人の決まりで選べますが、補助の工事では、補助を出す側の決まりが加わるからです。社会福祉法人の契約には、国の通知があります(令和8年3月17日に一部改正)。この通知も、国の補助を受けて行う施設整備の契約は「交付の条件によること」としています。

確かめる決まりは、大きく3つです。補助の交付の要綱と条件、県の契約の手続きの要領、法人の経理規程です。社会福祉法人なら、ここに国の通知が加わります。どれか1つだけを見て決めると、あとで「決まりに沿っていない」と指摘されることがあります。

業者の選び方を決める決まり
決まりどこに書いてあるか中身の例
補助の交付の条件補助の要綱、交付の決定の通知契約の方法、変更のときの承認、書類の保存
県の契約の手続きの要領施設整備の契約事務の要領・基準(栃木県・埼玉県など)一般競争入札が原則、公告の期間、立会い、結果の届
国の通知(社会福祉法人)「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」見積合わせの社数の金額の線、入札にする金額の線
法人の経理規程法人の規程契約の方法、決裁の金額、理事会に諮る線
上から順に確かめ、違うことを言っていれば、いちばん厳しいものに合わせる。補助の工事で、決まりを確かめる順番1補助の交付の条件2県の契約の手続きの要領3国の通知(社会福祉法人)4法人の経理規程
図1 上から順に確かめ、違うことを言っていれば、いちばん厳しいものに合わせる。

いくつかの決まりが違うことを言っているときは、いちばん厳しいものに合わせるのが安全です。法人の経理規程が「3社の見積合わせ」で足りるとしていても、補助の条件が入札を求めていれば、入札にします。補助の制度ごとの対象と、要望までの流れは基金で大規模修繕の補助を受けるには、まず創設の条件を確かめますにまとめています。

相見積で足りるか入札が要るかは、補助の有無と金額で分かれます

社会福祉法人のふだんの工事は、国の通知と法人の経理規程で選び方が決まります。工事の請負では、令和8年4月から、400万円以下なら2社以上の見積合わせで足り、超えると3社以上です(それまでは250万円以下)。会計監査を受けない法人では、1,000万円を超えると、入札(競争)が原則になります。

相見積か入札かの見分け方(社会福祉法人の工事の請負の例)
工事の金額補助を使わないとき補助を使うとき
400万円以下2社以上の見積合わせ交付の条件で確かめる。小さな補助にも社数の決まりがあることがある
400万円を超え1,000万円以下3社以上の見積合わせ交付の条件で確かめる。入札を求められることがある
1,000万円を超える入札が原則(会計監査を受けない法人)県の要領で一般競争入札が原則の例がある
急ぎ・特殊な機器など理由を記録して、随意契約にできる場合がある交付の条件と県の担当で確かめる
補助を使う工事は、金額が小さくても交付の条件を先に見る。補助の有無で、選び方の決まりが変わるこの工事に、補助金を使うか使う交付の条件と県の要領入札が原則の例がある使わない国の通知と経理規程金額で社数が決まる
図2 補助を使う工事は、金額が小さくても交付の条件を先に見る。

会計監査を受ける大きな法人では、入札が原則になる金額の線が違います。通知の表では、建築工事は20億円です。自分の法人がどちらに当たるかは、本部の会計の担当に確かめます。社会福祉法人でない法人(株式会社や医療法人など)には、この通知の社数の決まりはかかりません。それでも補助を使うときは、要綱の条件に沿って選びます。

金額ごとの社数の決まりと、断るときの伝え方は社会福祉法人の相見積は、400万円を境に2社と3社に分かれますにまとめています。3社の見積がそろわない地域での判断は相見積が3社取れない地域でも、判断の材料はそろえられますが参考になります。

相談・見積は無料|お断り可・理由は不要

見積合わせと入札は、決め方と公平さの示し方が違います

見積合わせは、声をかけた業者から見積を集めて比べ、中身と金額で決める方法です。入札は、条件を示して広く参加を募り、決められた日に封をした金額を開けて、予定価格の範囲で決める方法です。補助の工事で入札が求められるのは、誰にでも参加の道があり、決め方が外から見えるからです。

入札は手間がかかるが、選び方の公平さを外に示しやすい。見積合わせと入札の違い見積合わせ入札声をかけた業者で比べる中身と金額で決める日数が短い公告で広く参加を募る開札の金額で決める公告から1か月以上補助の工事では、公平さを示せる選び方が求められる
図3 入札は手間がかかるが、選び方の公平さを外に示しやすい。
見積合わせと入札で違うところ
項目見積合わせ入札
声のかけ方法人が選んだ業者に頼む公告を出し、条件に合う業者が参加する
予定価格決めておくと、比べやすい理事長が決め、封をして開札の日まで保管する(栃木県の例)
決め方中身と金額を比べて決める。話し合いもある予定価格の範囲で、最も低い金額などで決める
立会い法人の決まりによる監事・理事・評議員・市町の職員など(栃木県の例)
結果の扱い比較表と記録を残す結果を公表し、県に届ける
かかる日数2〜4週間ほど公告から契約まで1〜2か月

入札は、金額だけで決めるとは限りません。工事の中身によっては、技術の提案や実績も評価に入れる方法があります。仕様書・現場説明・開札・評価の進め方は日常は工務店と年間で付き合い、大きな工事は入札などで比べて選びますにまとめています。

補助の工事の入札には、公告・立会い・届の決まりがあります

補助の工事の入札では、ふだんの入札にはない手続きを求められることがあります。栃木県の例を見ます。「施設整備に係る契約事務取扱要領」(令和8年4月1日適用)は、国や県の補助で行う施設の建設工事の契約の決まりです。中身は県によって違うので、自分の県の要領で確かめます。

補助の工事の入札で求められること(栃木県の要領の例)
項目求められること
契約の方法一般競争入札(条件付き一般競争入札)が原則。理由があれば指名競争入札
公告入札の1か月前には公告する。方法は定款で決めた方法に従う
参加の条件県の入札参加資格を持つ業者の中から、工事の金額に合う等級などで決める
予定価格理事長が決める。理由のない値引き(歩切り)はしない
現場説明業者が一堂に会さないよう、1社ずつ時間を変える
立会い監事、理事(理事長を除く)、評議員、地元の市町の職員が立ち会う
結果の届と公表立会者の署名のある結果の届を県に出し、落札の結果を公表する
契約と下請契約書の写しを県に出す。一括の下請(丸投げ)は禁止。下請の報告を出す

埼玉県の基準も、一般競争入札を原則にしています。応札する業者がないときは、指名競争入札か随意契約にできるとしています。入札には法人の監事と複数の理事を立ち会わせ、入札の結果を、入札後1週間以内に県に報告します。

現場説明を1社ずつにするのは、業者どうしが顔を合わせて、金額を話し合う機会をつくらないためです。施設の側は、同じ説明を何度もすることになるので、説明する中身を1枚の紙にまとめ、どの会社にも同じ紙で説明します。交付の決定から契約までの日程の組み方は補助を使う工事は、交付決定の通知が届くまで契約しませんにあります。

入札に参加できる業者には、条件がつきます

補助の工事の入札では、誰でも参加できるわけではありません。工事の大きさに見合う力があるかを、参加の条件で確かめます。条件をきつくしすぎると参加が減り、ゆるくしすぎると、工事を任せられない業者が入ります。

参加の条件の例と、決めるときの注意
条件例注意
建設業の許可1件500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事は、その業種の許可工事の業種と、許可の業種が合っているか
県の入札参加資格と等級請負の金額に合う等級(栃木県の例)合う等級の業者が、近くに何社あるか
経営事項審査公共工事の入札に使う、経営と技術の評価点数だけで力を決めつけない
地域の条件営業所が県内や近くの市町にある競争を狭めすぎないよう配慮する(栃木県の要領)
施工の実績入居者のいる施設での工事の実績実績の中身(居ながらの工事か)を見る

理事や理事の家族が関わる会社が参加するときは、とくに気をつけます。栃木県の要領は、入札に参加する会社の役員や職員など、特別の利害関係がある理事は、議決に加われないとしています。候補が分かった段階で関係を確かめ、議事録に残します。

経営事項審査の点数の見方と、その限界は経営事項審査の点数は、順位ではなく条件を確かめるために見ますにまとめています。

書類は、着工の前からそろえます

補助の工事では、業者を選んだ過程を、あとから書類で示せることが求められます。完了の報告や県の確かめのときに、「どうやってこの業者に決めたのか」を問われるからです。書類は、工事が終わってから集めるのでは間に合いません。選び始める前から、1つのファイルに順にとじていきます。

業者選びで残す書類と、そろえる時期
書類そろえる時期中身
仕様書と図面、設計書公告の前全社に渡す工事の条件。予定価格の基になる
予定価格の書類開札の前理事長が決めた額。封をして保管する
公告の写し公告の日公告した日と方法が分かるもの
参加した業者の一覧と資格の確かめ参加の締切のあと許可・資格・等級を確かめた記録
入札書と開札の記録開札の日各社の金額と、立会者の署名
理事会の議事録業者を決めたとき落札した業者と契約の金額を決めたこと
契約書と下請の報告契約のあと契約書の写しと、下請の業者の一覧
公告の前から順にとじておくと、完了の報告でそのまま使える。書類がたまっていく順番1. 仕様書・図面・設計書2. 予定価格(封をして保管)3. 公告の写し4. 入札書・開札の記録・議事録5. 契約書・下請の報告
図4 公告の前から順にとじておくと、完了の報告でそのまま使える。

書類を何年残すかも、要綱に書かれていることがあります。補助の年度が終わってから何年かを、交付の決定の通知とあわせて確かめます。紙とデータの両方で、補助の工事ごとに1つのファイルにしておくと、担当が替わっても探せます。

工事の中身が変わるときは、変える前に県へ相談します

工事が始まってから、中身が変わることはよくあります。開けてみたら下地が傷んでいた、入居者の方の状態に合わせて仕様を変えたい、といった場合です。補助の工事では、変える前に県に相談し、承認が要るものは承認を受けてから変えます。長野県の基金の要綱には、事業の内容の変更や中止、完了の期限の延長に、申請の様式があります。

工事の中身が変わるときの手続きの例
変わること業者との手続き県との手続き
追加の工事が出た見積をもらい、変更契約を結ぶ補助の対象に入れたいなら、変える前に承認の要否を聞く
工事を減らした減額の変更契約を結ぶ補助の額が減ることがある。変更を届ける
材料や工法を変えた同じ金額でも、変更の記録を残す補助の目的に合うかを聞く
工期が延びた工期の変更を契約に書く完了の期限を延ばす承認の申請
業者が工事を続けられない契約を解き、選び直す選び直しの方法を県と決める
同じ業者に頼めるかは、追加の大きさと中身で変わる。最後は県の判断。追加の工事を、変更契約で扱えるか追加は、最初の工事の範囲の延長と言えるか言える変更契約の候補入札の単価で金額を出す変える前に県に相談言えない別の工事として扱う選び直しを求められることがある
図5 同じ業者に頼めるかは、追加の大きさと中身で変わる。最後は県の判断。

追加の工事を、最初の業者との変更契約で済ませてよいかは、金額と中身で変わります。追加が大きく、別の工事と言えるほどなら、選び直しを求められることもあります。どこまでを変更契約で扱えるかは、県の担当に前もって聞いておきます。

変更契約の金額は、入札のときに出してもらった内訳の単価をもとに出してもらいます。同じ材料や手間なら、同じ単価になるはずだからです。単価のない工事が加わるときは、数量と単価を分けた見積をもらいます。1社の見積が妥当かを確かめる方法は「一式」を分けてもらえば、1社の見積でも判断できますにあります。

業者にも、補助の工事であることを先に伝えます

補助の工事は、業者にとっても、ふだんの工事より手間がかかります。書類や写真が多く、交付の決定まで契約できず、変更にも県の承認が要るからです。見積を頼む段階で、補助の工事であることと、守ってほしい決まりを伝えておきます。あとから伝えると、見積の前提が変わり、行き違いになります。

  1. 交付の決定まで契約しない決定の前の注文や手付金は、補助の対象から外れる原因になる
  2. 選び方は入札などの決まりに沿う概算見積を出した会社に、そのまま頼めるとは限らない
  3. 書類と写真が多い工事の写真、下請の報告、変更の記録を出してもらう
  4. 変更は前もって相談する現場で追加を決めず、写真と見積をもらってから決める
  5. 期限がある年度内の完了など、補助の期限に合わせた工程を組む

概算見積を出してくれた会社には、入札になることを正直に伝えます。参加の条件に合えば参加できること、参加しても選ばれるとは限らないことも伝えます。仕様書を1社だけに書いてもらうと、その会社に有利な条件になりやすく、選び方の公平さを問われることがあります。仕様書は、設計事務所に頼むか、施設が複数の会社の意見を聞いて整えます。設計と施工を分ける頼み方は設計監理か責任施工かは、工事の大きさと施設の人手で選びますで説明しています。

選ばれなかった会社への伝え方も、関係を保つうえで大事な場面です。結果と理由を、公表の範囲で早めに伝えます。断るときの伝え方と文面は断り方で、次に頼める関係が残るかが決まりますにまとめています。

モデルケース:初めて一般競争入札をした養護老人ホーム

モデルケース:定員60名の養護老人ホーム(社会福祉法人)

公告から契約まで6週間で、入札に4社が参加した

変わったこと(結果)

県の補助を使う非常用発電機の整備で、法人として初めて一般競争入札を行いました。公告から契約までは6週間で、条件に合う4社が参加しました。入札の結果の届と契約書の写しは、どちらも1週間以内に県に出せました。工事中の変更は1回あり、変える前に県に相談したので、補助の額は変わりませんでした。

背景と、困っていたこと

この法人の工事は、これまで3社の見積合わせで決めてきました。事務長は、補助を使うときも同じでよいと考え、いつもの設備業者から概算見積をもらっていました。交付の決定の通知を読み直したとき、県の契約の要領に沿うよう求める条件に気づきました。法人には入札の経験がある職員がおらず、公告の出し方も、予定価格の決め方も分かりませんでした。

決めたこと

事務長は、県の担当に要領の読み方を確かめ、仕様書と設計書を設計事務所に頼みました。予定価格は設計書をもとに理事長が決め、封をして保管しました。公告は定款で決めた方法と法人のホームページで出し、いつもの設備業者にも、条件に合えば参加できると伝えました。決め手は、仕様書を設計事務所が書けば、いつもの業者も含めて同じ条件で比べられることでした。

進めてみて分かったこと

いつもの設備業者は2番目の金額で、選ばれませんでした。それでも、見積を頼んだ段階から事情を伝えていたので、ふだんの修理の付き合いはそのまま続いています。工事中の変更は、発電機の基礎を少し大きくしたもので、入札のときの単価で変更の金額を出してもらいました。

このモデルケースは、介護施設でよく起きる流れをもとに組み立てた例です。実在の施設のお話ではありません。

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業者選びの食い違いは、ふだんの見積合わせの感覚から起きます

補助の工事の業者選びで起きやすいことは、ほとんどが「ふだんの見積合わせと同じ感覚」から生まれます。入札は、手順と記録で公平さを示す方法です。どこで食い違いが起きやすいかを、先に知っておきます。

補助の工事の業者選びで、起きやすいこと
起きやすいこと起きる理由防ぎ方
公告の期間が足りない交付の決定のあとに準備を始める仕様書と図面を、内示の前に仕上げる
予定価格が1社の見積そのまま手元に1社の見積しかない設計書や数量と単価で確かめる
参加が1社だけだった条件がきつい、時期が悪いどう扱うかを県の要領で確かめ、条件を見直す
開札のあとに値引きを頼む見積合わせと同じ感覚で交渉する入札では、開札の金額で決めるのが基本
理事の関係する会社が参加した利害関係を確かめていない候補が分かった段階で確かめ、議事録に残す
変更を事後に届けた現場で追加を決めた写真と見積をもらい、変える前に県に相談する

予定価格は、とくにつまずきやすいところです。1社の見積をそのまま予定価格にすると、その会社の金額が基準になり、ほかの会社と公平に比べたとは言いにくくなります。設計事務所の設計書をもとにするか、数量と単価に分けて、公表されている単価や過去の工事と比べます。見積合わせのときに、条件をそろえて比べる方法は見積の比較表は、条件書で6つをそろえてから作りますにあります。

補助の工事の業者選びに備えて、平常時にしておくこと

業者選びに備えて、ふだんからしておくこと

  • 法人の経理規程が、令和8年4月の通知の改正に合っているかを確かめる
  • 県の施設整備の契約の要領を手に入れ、公告と立会いの決まりを読む
  • 定款で決めた公告の方法を確かめておく
  • 入札の立会いを頼む監事や理事の予定を、早めに押さえる
  • 業者には、補助の工事の決まりを見積の前に伝える

補助の制度の全体と、締切の見方は補助金にまとめています。

補助の協議に使う概算見積を、同じ条件でそろえたいときは、窓口にフォームかLINEでご相談ください。1回のご依頼で最大3社に見積を頼め、相談と見積は無料で、お断りもできます。ただ、窓口でそろえる見積は、入札そのものの代わりにはなりません。補助の工事の業者は、交付の条件と県の要領に沿って、法人が選びます。

よくある質問

補助金を使う介護施設の工事は、相見積で業者を選んでもよいですか

補助の交付の条件しだいです。国の補助を受ける施設整備の契約は、通知で「交付の条件による」とされ、県の要領で一般競争入札を原則にしている例があります。要綱と交付の決定の通知で確かめます。

社会福祉法人の工事は、いくらから入札になりますか

会計監査を受けない法人では、国の通知で、随意契約にできる上限が1,000万円です。それを超えると、入札(競争)が原則です。補助を使う工事は、これより小さくても入札を求められることがあります。

くわしく:社会福祉法人の相見積は、400万円を境に2社と3社に分かれます

補助を使う工事が400万円以下なら、2社の見積で足りますか

社会福祉法人のふだんの工事なら、令和8年4月から400万円以下は2社以上の見積合わせで足ります。ただ、補助を使う工事は、交付の条件で別の決まりがつくことがあるので、要綱で確かめます。

株式会社が運営する施設でも、補助の工事は入札になりますか

社会福祉法人の通知はかかりませんが、補助の要綱の条件には従います。見積の社数や入札の要否が書かれていることがあるので、交付の決定の前に確かめます。

概算見積を出してくれた業者は、補助の工事の入札に参加できますか

参加の条件に合えば、参加できます。仕様書づくりに関わった会社を外す決まりがないかは、県の要領で確かめます。選ばれるとは限らないことも、見積を頼む段階で伝えておきます。

くわしく:設計監理か責任施工かは、工事の大きさと施設の人手で選びます

補助の工事の入札では、誰が立ち会いますか

県の要領で決まります。栃木県の要領では、監事、理事長を除く理事、評議員、地元の市町の職員の立会いのもとで行います。埼玉県の基準では、法人の監事と複数の理事が立ち会います。

補助の工事の予定価格は、誰がどうやって決めますか

栃木県の要領では、理事長が決め、封をして開札の日まで保管します。設計書をもとにし、理由のない値引き(歩切り)はしません。業者1社の見積をそのまま使うと、妥当かを示しにくくなります。

補助の工事の入札で、参加が1社だけだったらどうなりますか

どう扱うかは、県の要領で決まります。埼玉県の基準は、応札する業者がないときに、指名競争入札か随意契約にできるとしています。参加の条件がきつすぎなかったかも見直します。

くわしく:相見積が3社取れない地域でも、判断の材料はそろえられます

入札で決まった業者に、あとから値引きを頼んでもよいですか

頼まないのが基本です。入札は、公告した条件と開札の金額で決める方法で、あとの交渉は公平さを損ないます。金額を下げたいときは、仕様書の段階で見直します。

補助の工事で追加の工事が出たら、同じ業者に頼めますか

変更契約で頼めることがありますが、変える前に県に相談します。追加が大きく、別の工事と言えるほどなら、選び直しを求められることもあります。追加の金額は、入札のときの単価をもとに出してもらいます。

くわしく:「一式」を分けてもらえば、1社の見積でも判断できます

補助の工事の業者選びで、残しておく書類は何ですか

仕様書と図面、予定価格の書類、公告の写し、参加した業者の資格の確かめ、入札書と開札の記録、理事会の議事録、契約書と下請の報告です。公告の前から1つのファイルに順にとじていきます。

くわしく:補助を使う工事は、交付決定の通知が届くまで契約しません

補助の工事の入札の公告は、どこに出せばよいですか

法人の定款で決めた公告の方法に従います。栃木県の要領では、入札の1か月前に公告し、インターネットなど多様な方法で知らせるよう努めるとしています。

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補助金の使い方と締切は補助金、頼み先の一覧は設備別の頼み先、ご相談の流れはご相談の流れにまとめています。

監修者

鈴木貴行|介護施設営繕・修繕専門家

  • 30年以上営繕・設備管理の経験
  • 1,000施設超関わった介護・高齢者施設
  • 3,000件超修繕・設備改善の案件

介護施設の営繕・設備管理に30年以上携わり、1,000施設を超える介護・高齢者施設の現場に関わってきました。補助金を使う介護施設の工事で、相見積か入札かの見分け方と、業者選びの手続き・書類の段取りを監修しています。

経験した施設
特別養護老人ホーム有料老人ホームグループホームデイサービスサービス付き高齢者向け住宅
専門分野
給排水空調電気・照明トイレ・浴室床・壁扉・建具ナースコール

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