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基礎知識

営繕の仕事は4つの周期で回り、
修繕は安全から順に直します

営繕の担当になると、職員に呼ばれた所へ行くうちに1日が終わる、ということがよくあります。呼ばれて動くだけでは、点検の指摘の直しや来年度の計画のような、急がないけれど欠かせない仕事が後回しになります。営繕の仕事は、周期で分けると、いつ何をするかが決まります。この記事では、4つの周期ごとの仕事と、必要な修繕の優先順位を示します。あわせて、季節で重くなる仕事、役に立つ資格、1人で見られる範囲を説明します。

構成:介護施設 修繕の窓口監修:鈴木貴行(介護施設営繕・修繕専門家)更新:読む時間:約21分

この記事が答える質問老人ホームの営繕業務にはどんな仕事がありますか?介護施設の施設管理で必要な修繕とは?

老人ホームの営繕業務は、毎日・毎週・毎月・毎年の4つの周期で回る仕事です。毎日は見回りと不具合の受付、小さな修理です。毎週は修理の取りまとめと業者への依頼、毎月は点検の立ち会いと記録の整理です。毎年は法定の点検の予定と、修繕の計画と予算です。介護施設の施設管理で必要な修繕とは、入居者の方と職員の安全と暮らしを守るために直す修繕のことです。安全、暮らし、快適、見た目の順に優先します。けがや火事、漏水につながるものはその日のうちに手当てし、入浴や排泄を止めるものは代わりの手段を決めて数日のうちに直します。

この記事の結論

  1. 営繕の仕事は、毎日・毎週・毎月・毎年の4つの周期で回る
  2. 必要な修繕は、安全・暮らし・快適・見た目の順に決める
  3. 同じ不具合でも、季節と場所で順位が上がる(夏の冷房、冬の給湯)
  4. 電気・危険物・ボイラーの資格は、受電の形と設備によって要るかが変わる
  5. 1人で見られる範囲は、毎月・毎年の仕事に手が回っているかで見る

営繕の仕事は、毎日・毎週・毎月・毎年の4つの周期で回ります

老人ホームの営繕業務は、毎日・毎週・毎月・毎年の4つの周期で回る仕事です。毎日は見回りと不具合の受付、小さな修理です。毎週は修理の取りまとめと業者への依頼、毎月は点検の立ち会いと記録の整理です。毎年は法定の点検の予定と、修繕の計画と予算です。

短い周期の仕事ほど件数が多く、長い周期の仕事ほど金額が大きい。営繕の仕事の4つの周期毎日見回り・受付・小さな修理毎週取りまとめ・依頼・立ち会い毎月点検の立ち会い・記録・報告毎年点検の予定・計画・予算
図1 短い周期の仕事ほど件数が多く、長い周期の仕事ほど金額が大きい。
営繕の仕事の4つの周期
周期主な仕事ねらい
毎日見回り、不具合の受付、小さな修理不具合を小さいうちに見つけて、手当てする
毎週修理の取りまとめ、業者への依頼、立ち会い施設で直せないものを、止めずに動かす
毎月保守と点検の立ち会い、記録の整理、施設長への報告修理の出方を、数字と記録でつかむ
毎年法定の点検の予定、修繕の計画、予算、契約の見直し来年度のお金と時間を、前もって用意する

4つの周期は、たがいにつながっています。毎日の見回りで見つけた不具合を毎週まとめて頼み、毎月その記録を整理し、毎年その記録をもとに計画と予算を立てます。どこかの周期が止まると、その先の周期も止まります。

呼ばれた所へ行くだけの働き方になると、毎日の仕事だけで1日が埋まります。毎月と毎年の仕事は、急がないので後回しになります。気づいたときには点検の指摘が残ったままで、来年度の予算は去年の写しになっています。周期で仕事を分けるのは、この後回しを防ぐためです。

この記事は、営繕の仕事を「いつ行うか」で分けて説明します。営繕業務に「何が含まれるか」を、7つの領域と4種類の仕事の地図で示した一覧は営繕業務は、7つの領域と4種類の仕事。地図にすると、抜けが見えますにあります。

施設管理で必要な修繕は、安全・暮らし・快適・見た目の順に決めます

介護施設の施設管理で必要な修繕とは、入居者の方と職員の安全と暮らしを守るために直す修繕のことです。直したい所が重なったときは、安全、暮らし、快適、見た目の順に優先します。この順番を職員と共有しておくと、営繕担当が「どれから直すか」を毎回説明しなくて済みます。

上の段ほど先に直す。下の段は、まとめて計画的に直す。修繕の優先順位1. 安全(けが・火事・漏水・閉じ込め)2. 暮らし(入浴・排泄・食事・睡眠)3. 快適(暑さ寒さ・音・におい)4. 見た目(汚れ・色あせ・傷)
図2 上の段ほど先に直す。下の段は、まとめて計画的に直す。
修繕の優先順位と、動き出しの目安
順位守るもの介護施設の例動き出しの目安
1 安全けが、火事、感電、漏水、閉じ込め、外へ出てしまうこと手すりのぐらつき、床の段差、焦げたにおい、水漏れ、防火戸や非常口の不具合、ナースコールの不通、出入口のセンサーの故障その日のうちに手当てをして、業者を呼ぶ
2 暮らし入浴、排泄、食事、睡眠特殊浴槽や給湯器の故障、トイレの詰まり、厨房の機器の故障、居室の照明代わりの手段を決めて、数日のうちに直す
3 快適暑さ寒さ、音、におい、明るさ共用部の空調の効きの弱さ、換気扇の音、照明のちらつきまとめて頼む日に直す
4 見た目汚れ、色あせ、小さな傷壁紙の汚れ、外壁の色あせ、床の小さな傷年間の計画に入れて、まとめて直す

同じ不具合でも、季節と場所で順位が上がります。共用部の空調の効きが弱いのは快適の段ですが、真夏に居室の冷房が止まれば、熱中症につながる安全の段です。廊下の照明の切れは快適の段でも、階段や夜間のトイレの通り道なら、転倒につながる安全の段です。

法定の点検で指摘された不良も、安全の段に入れます。次の点検までに直す計画を立て、直した日を記録します。設備が急に止まったときの手順は、設備が止まった方へにまとめています。

相談・見積は無料|お断り可・理由は不要

毎日の仕事は、見回りと受付と、小さな修理です

毎日の仕事の中心は、見回りです。決まった道順で施設を回り、職員が気づきにくい所を見ます。見回りは朝の早い時間に行うと、入浴や食事が始まる前に不具合を見つけられます。

毎日の見回りで見る所と、見つけたときの手当て
場所見るもの見つけたら
玄関・出入口自動ドアと出入口のセンサーの動き、段差センサーの不具合は、その日のうちに業者へ
廊下・階段手すりのぐらつき、床の濡れや段差、照明の切れ濡れは拭いて目印、ぐらつきは目印を付けて職員に伝える
浴室・脱衣所水栓とシャワーの漏れ、床の滑り、換気扇漏れは止水栓を閉め、浴槽の不具合は入浴の前に伝える
トイレ流れ、詰まり、床の水、手すり詰まりは手当てし、続くなら業者へ
機械室・屋外ポンプや給湯器の音とエラー表示、室外機のまわりエラーの番号を控えて、頼み先に伝える
事務所職員からの報告、警報の表示の記録急ぐ順に並べ、その日の予定を決める

受付は、職員からの不具合の報告を受ける仕事です。報告は、場所・いつから・どんな状態か・写真の4つでもらうと、現地に行く前に道具と部品の見当がつきます。報告を受ける時間を決めておくと、見回りや修理の途中で何度も手を止めずに済みます。急ぐもの(安全の段)だけは、いつでも呼んでもらいます。

小さな修理は、資格の要らない範囲で、その場で直せるものです。ドアクローザーの調整、手すりのねじ締め、ランプの交換、簡単な水栓のパッキンの交換などです。直したら、場所と中身を1行で記録します。職員から報告を受ける窓口と、報告の様式の作り方は修繕の窓口は、外と中の両方を一本にして効果が出ますで書いています。

毎週の仕事は、修理の取りまとめと業者への依頼です

毎週の仕事は、1週間に集まった不具合を、施設で直すもの、業者に頼むもの、計画に回すものに分けて動かすことです。業者への依頼は、1件ずつ頼むより、分野ごとにまとめて頼むほうが、業者が来る回数と立ち会いの時間が減ります。

毎週の仕事
仕事中身気をつけること
報告の取りまとめ1週間の報告を、急ぐ・まとめて直す・計画に回すの3つに分ける同じ場所の報告が続いたら、原因が別にあると疑う
業者への依頼施設で直せないものを、分野ごとにまとめて頼む見積の要るものは、写真と寸法をそろえて頼む
立ち会い修理の日に場所を案内し、仕上がりを確かめる入居者の方への声かけと、工事の時間帯
止まっている修理の確認部品待ち・見積待ちの修理を1件ずつ確かめる1週間動いていないものは、催促するか頼み先を替える
職員への返事直った・部品待ち・来週、と報告した職員に返す返事がないと、次から報告が減る

業者が来る曜日を決めておくと、立ち会いの予定が立てやすくなります。たとえば火曜を業者の日、木曜を点検の立ち会いの日と決めれば、ほかの曜日は見回りと小さな修理に使えます。業者の側も、施設の都合に合わせて職人の予定を組みやすくなります。

毎週の仕事の中で、時間が読みにくいのが、業者を探す電話です。初めての分野の不具合では、頼める業者を探すだけで半日かかることもあります。特殊浴槽の不具合で当窓口に相談された、事務長の声です。

何より助かったのは、私自身が一から業者を探して何社にも電話をする必要がなかったことです。

ご利用者の声 東京都内・介護施設/事務長

取材にもとづき掲載しています(施設名は非公開)。内容はご本人の申告によるもので、個人の感想です。

小さな修理をためて、まとめて片付ける進め方は小さな修繕は、月1回の巡回で1日7〜10件を直せますにまとめています。

毎月の仕事は、点検の立ち会いと記録の整理です

毎月の仕事は、保守と点検の立ち会いと、1か月分の修理の記録を整理して報告することです。毎日と毎週の仕事が「直す」仕事なら、毎月の仕事は「数える」仕事です。数えておくと、どの設備に修理が集まっているか、更新を考える時期が近いかが見えてきます。

毎月の仕事
仕事中身つながる先
保守と点検の立ち会いエレベーター、空調、特殊浴槽などの保守の点検に立ち会う報告書の指摘を、修理の一覧に移す
フロンの簡易点検業務用エアコンと厨房の冷凍冷蔵庫を、3か月に1回以上見る機器ごとの点検の記録
修理の記録の整理件数・場所・業者・費用を、1か月分の一覧にする来年度の予算と、更新の時期の判断
施設長への報告月の件数と費用、止まっている修理、来月の予定を1枚で出す承認の要る工事の相談
消耗品と予備の部品ランプ、パッキン、フィルター、電池の在庫を確かめる止まったときの手当ての速さ

フロンの簡易点検は、フロン排出抑制法で、業務用エアコンや冷凍冷蔵庫を管理する施設に求められています。3か月に1回以上、室外機や室内機の異音、油のにじみ、傷みを見て、機器ごとに記録します。資格は要らないので、毎月の仕事の中に、3か月ごとの番を組み込みます。

記録の整理では、修理の一覧に、設備の型番と製造年を書いておくと、同じ機器の修理が何回目かがすぐ分かります。設備ごとの型番・製造年・保守の会社をまとめる機器台帳の作り方は機器台帳は、竣工図と現地と保守の会社の3つで作りますにあります。

毎年の仕事は、法定の点検の予定と、修繕の計画・予算です

毎年の仕事は、1年の予定を立てることと、来年度にお金と時間を用意することです。法定の点検と保守の日程を年度の初めに決め、秋には来年度の修繕と更新の候補を決めて、見積と予算の案を作ります。年度の終わりには、1年分の記録をまとめます。

毎年の仕事と、行う時期の例
時期仕事使う材料
年度の初め(4〜5月)法定の点検と保守の1年の日程を決め、職員に知らせる去年の点検の日程と報告書
夏まで(6〜8月)保守の契約の中身と金額を見直す保守の会社ごとの契約書と、1年の修理の件数
秋(9〜11月)来年度の修繕と更新の候補を決め、見積を取り、予算の案を作る修理の一覧、機器台帳、長期修繕計画
冬(12〜2月)予算の決定に合わせて、来年度の工事の時期と頼み先を決める見積と、補助を使うときは要綱
年度の終わり(3月)1年分の修理の記録をまとめ、長期修繕計画の数字を直す月ごとの修理の一覧

法定の点検は、消防用設備、建物と建築設備、昇降機、受水槽、電気の保安など、種類ごとに周期と点検する人が違います。点検ごとの周期と報告の期限は、チェックリストの一覧で確かめ、年度の初めに1枚の予定表にします。

来年度の修繕の候補は、毎月の記録から拾います。たとえば、修理が年に3回以上出た設備、部品の供給が終わると言われた設備、点検で更新を勧められた設備は、候補に入れます。修繕の予算の組み方は修繕の予算は、前の年の秋から3つの区分で組みますで書いています。

季節によって、重くなる仕事が変わります

営繕の仕事の重さは、季節で大きく変わります。夏は冷房の故障、冬は給湯器の故障と配管の凍結、梅雨と台風の時期は雨水と停電が重なります。重くなる時期の1〜2か月前に、試運転と点検を済ませておくのが、季節の仕事の基本です。

重くなる時期の1〜2か月前に、試運転と点検を済ませる。季節ごとに重くなる仕事春引き継ぎと日程梅雨・台風雨水と停電夏冷房の故障冬給湯と凍結
図3 重くなる時期の1〜2か月前に、試運転と点検を済ませる。
季節で重くなる仕事と、前もってすること
季節重くなる仕事前もってすること
春(4〜5月)異動と年度替わりの引き継ぎ、法定の点検の日程頼み先の一覧と、鍵の一覧を新しくする
梅雨と台風(6〜9月)雨漏り、排水のあふれ、停電屋上の排水口と雨どいの掃除、発電機の燃料と試運転の確認
夏(7〜9月)冷房の故障、室温の上がり、室外機の止まり5〜6月に冷房の試運転、フィルターの清掃、室外機のまわりを空ける
冬(12〜2月)給湯器の故障、配管の凍結、結露10〜11月に暖房の試運転と給湯器の点検、屋外の配管の保温材を見る

夏の冷房の故障は、入居者の方の熱中症につながる、安全の段の修繕です。居室の冷房が止まったら、まず室温を測り、扇風機や涼しい部屋への移動などの手当てをしてから、業者を呼びます。止まったときの手順は空調が止まった。業者より先に、室温を測ってくださいにまとめています。

冬は、お湯を使う量が増える時期に、給湯器の故障が重なります。給湯器が1台しかない施設では、止まると入浴が止まります。寒い地域では、屋外に出ている配管の凍結にも気をつけます。寒波の予報が出たら、保温材の破れを見て、凍りやすい所を職員に伝えます。凍った配管に熱湯をかけると、管が破れることがあるので避けます。

役に立つ資格と、資格がないとできない作業があります

営繕担当になるために、決まった資格は要りません。ただ、施設の設備によっては、資格のある人でないと扱えない作業や機器があります。資格は、施設の受電の形と、置いている設備を確かめてから選ぶと、取ったあとに使えます。

営繕担当に役立つ資格と、役に立つ施設
資格できること役に立つ施設
第二種電気工事士一般用電気工作物(低圧で受電する建物など)の電気工事低圧で受電するグループホームやデイサービスなど
第一種電気工事士一般用に加えて、自家用電気工作物(最大電力500kW未満)の電気工事高圧で受電する特養・老健・有料老人ホームなど
認定電気工事従事者自家用電気工作物のうち、600V以下で使う部分の電気工事高圧で受電する施設。第二種電気工事士が講習を受けて目指すことが多い
危険物取扱者(乙種第4類など)灯油・重油などを、許可を受けた施設で取り扱う・立ち会う指定数量以上の灯油や重油のタンクがある施設
ボイラー技士法令上のボイラーの取り扱い法令上のボイラーを置く施設
防火管理者消防計画を作り、訓練と設備の維持を管理する入居の施設の多く。施設長や事務長が担うことが多い

電気の資格は、受電の形で役に立つ範囲が変わります。第二種電気工事士でできるのは、一般用電気工作物の工事です。高圧で受電している施設は、自家用電気工作物にあたります。その工事には第一種電気工事士が要り、600V以下の部分なら認定電気工事従事者でもできます。受電の形と電気設備の頼み先は電気設備の修理を頼む先は、受電の形と作業の中身で決まりますで書いています。

灯油の指定数量は1,000リットル、重油は2,000リットルです。指定数量以上をためて使う施設は、消防法の許可を受けた危険物の施設になります。取り扱いには、危険物取扱者の資格を持つ人が当たるか、甲種か乙種の資格者が立ち会います。指定数量の5分の1以上で指定数量未満の量は、市町村の条例で届出が要ります。

給湯や暖房に使われることの多い真空式や無圧式の温水機は、圧力のかからない仕組みです。そのため法令上のボイラーにあたらず、取り扱いに免許は要りません。蒸気ボイラーや温水ボイラーなど、法令上のボイラーを置く施設では、ボイラー技士などの資格が要ります。どちらにあたるかは、機器の銘板と、設置したときの届出の書類で確かめます。

右の列の作業は、資格のある業者に頼む。資格がなくてもできる作業・資格が要る作業資格がなくてもできる資格が要るランプの交換フィルターの清掃簡単な水栓のパッキン交換ドアクローザーの調整フロンの簡易点検コンセント・スイッチの交換照明器具の取り付け安定器を外すLEDの工事冷媒の補充と回収消防用設備の工事と整備迷う作業は、手を出す前に業者に聞く
図4 右の列の作業は、資格のある業者に頼む。

右の列の作業を、資格のない職員が続けてしまっている施設もあります。たとえば、蛍光灯をLEDに替えるときに器具の中の安定器を外す工事は、電気工事にあたります。資格がないまま行うと、法令に反するだけでなく、火災の原因になることがあります。

1人で見られる範囲は、1週間の時間で見ます

営繕担当1人で見られる範囲は、定員や延べ床面積だけでは決まりません。同じ定員でも、建物の年数、設備の数、修理の出方で、仕事の量が変わるからです。目安になるのは、毎月と毎年の仕事に手が回っているかどうかです。

1週間の時間の書き出し例(数字は例。自分の施設で測って置きかえる)
周期主な仕事1週間あたりの時間の例
毎日見回り、受付、小さな修理15〜20時間
毎週取りまとめ、業者への依頼、立ち会い8〜12時間
毎月点検の立ち会い、記録、報告(月の時間を4で割る)3〜5時間
毎年計画、予算、見積の比較(年の時間を52で割る)2〜4時間
合計4つの周期の合計28〜41時間

表は、書き出し方の例です。1週間、営繕担当がした仕事とかかった時間を書き、4つの周期に分けて合計します。合計が勤務の時間に近いと、急な故障が重なった週に、毎月と毎年の仕事が押し出されます。時間の測り方は営繕担当者が足りないときは、増やす前に時間を測りますで書いています。

毎日の仕事で手いっぱいなら、1人で見られる範囲を超えている。1人で回っているか毎月・毎年の仕事が、予定どおり進んでいるか進んでいない1人の範囲を超えている毎日の仕事を分ける進んでいる今の範囲で回っている記録を続けて見守る
図5 毎日の仕事で手いっぱいなら、1人で見られる範囲を超えている。
  1. 小さな修理が1週間以上たまる毎日の仕事が、その日のうちに終わっていないしるしです。
  2. 点検の指摘が、次の点検まで直らない毎月の仕事が、毎日の仕事に押し出されているしるしです。
  3. 秋になっても、来年度の修繕の候補が決まらない毎年の仕事に、手がついていないしるしです。
  4. 休みの日にも、設備の電話が鳴る急ぐものと急がないものの線が、職員と共有されていないしるしです。

範囲を超えているときは、毎日の仕事のうち、見回りの一部や受付を職員の当番に分けるか、毎週の手配を外に任せます。どちらにしても、毎月と毎年の仕事は営繕担当の手元に残すほうが、計画と記録がつながります。

モデルケース:営繕担当1人が呼び出しに追われていた介護老人保健施設

モデルケース:定員90名の介護老人保健施設(営繕担当1名)

点検の指摘の直し残しが、3か月で12件から2件に

変わったこと(結果)

4つの周期の予定表を作ってから3か月で、法定の点検で指摘されたまま直していなかった不良が、12件から2件に減りました。営繕担当が急な呼び出しで手を止める回数も、1日に8回ほどから3回ほどになりました。秋には、来年度の修繕の候補を初めて10月のうちに施設長に出せました。

背景と、困っていたこと

この施設の営繕担当は、介護職から移って2年目の職員が1人で務めていました。前の担当者は退職していて、仕事の引き継ぎは業者の電話番号の一覧だけでした。担当者は、職員に呼ばれるたびにその場へ行き、1日がそれで終わっていました。点検の報告書の指摘は机の上にたまり、夏の前の冷房の試運転もできず、7月に居室のエアコンが3台続けて止まりました。

決めたこと

担当者が迷ったのは、呼ばれてすぐに行かないと、職員から不満が出るのではないかという点でした。決め手は、施設長が、呼ばれたときの線の引き方を職員の会議で自分から説明すると約束したことです。線は「安全に関わるものはすぐ、それ以外は決めた時間にまとめて」です。毎日の見回りと受付を午前中に、小さな修理を午後にまとめ、火曜を業者の日、毎月の第1週を記録と報告の週と決めました。毎年の仕事は、月ごとの予定表に書き出しました。

進めてみて分かったこと

担当者は、第二種電気工事士の資格を取ろうと考えていました。けれども、この施設は高圧で受電していて、それだけでは施設の電気工事ができないと分かりました。資格は、取ったあとに講習を受けて、600V以下の部分の工事ができる認定を受ける段取りまで確かめてから取ることにしました。

このモデルケースは、介護施設でよく起きる流れをもとに組み立てた例です。実在の施設のお話ではありません。

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営繕担当がいない施設は、周期ごとに担い手を分けます

営繕担当がいない施設では、事務長や施設長が、ほかの仕事と兼ねて営繕を担います。兼務で4つの周期をすべて1人で回すのは、難しいことがほとんどです。周期ごとに、担い手を分けて考えます。

  1. 毎日:職員の当番見回りは、朝のリーダーや夜勤明けの職員が、決めた道順で回ります。見つけたものは報告の用紙に書きます。
  2. 毎週:事務長1週間の報告を取りまとめ、業者に頼みます。業者の日を決めて、立ち会いをまとめます。
  3. 毎月:事務の職員修理の一覧と点検の記録を整え、事務長と施設長に1枚で報告します。
  4. 毎年:事務長と施設長法定の点検の予定、来年度の修繕の候補、予算の案を決めます。

このように分けても、毎週の手配に時間がかかりすぎるときは、手配の部分を外に任せる方法もあります。兼務で営繕を担う施設長や事務長の負担を減らす方法は兼務の限界は判断に表れます。手配と記録から手放しますにまとめています。

担い手を分けたら、営繕の言葉もそろえておきます。修繕・改修・更新の違いが職員の間でそろっていないと、報告と予算の話がかみ合いません。言葉の違いと、それで変わる予算や会計の扱いは営繕は、修繕を含む仕事の全体です。言葉で予算と補助が変わりますで書いています。

周期を崩さないために、平常時にしておくこと

平常時にしておくこと

  • 1週間だけ、営繕の仕事と時間を書き出して、4つの周期に分ける
  • 安全・暮らし・快適・見た目の順番と、動き出しの目安を職員に伝える
  • 業者の日と、点検の立ち会いの日を、曜日で決める
  • 冷房と暖房の試運転を、重くなる時期の1〜2か月前に予定表に入れる
  • 受電の形と、ボイラーや燃料のタンクの有無を確かめ、要る資格を書き出す

毎週の手配に手が回らないときや、季節の前の点検の頼み先に迷うときは、窓口にフォームかLINEでご相談ください。24時間受け付けています(お電話の受付はありません)。修理したい場所と状況を伺い、1回のご依頼で最大3社の見積をそろえます。相談と見積は無料で、お断りもできます。保守の契約がある設備が止まったときは、まず契約先に連絡するほうが早く動けます。

よくある質問

老人ホームの営繕担当は、毎日どんな仕事をしていますか

老人ホームの営繕担当の毎日の仕事は、見回り、不具合の受付、小さな修理の3つです。朝のうちに決まった道順で施設を回り、職員からの報告を受け、資格の要らない範囲の修理をその場で行います。直したものは、場所と中身を1行で記録します。

施設管理で、先に直すべき修繕はどれですか

先に直すべきなのは、けがや火事、漏水、閉じ込めにつながる、安全に関わる修繕です。その次が入浴・排泄・食事を止める修繕で、快適や見た目に関わる修繕は、まとめて計画的に直します。同じ不具合でも、季節と場所で順位が上がることがあります。

夏に居室の冷房が止まったら、修繕の優先順位はどうなりますか

夏に居室の冷房が止まったときは、熱中症につながるので、安全の段の修繕として扱います。まず室温を測り、扇風機や涼しい部屋への移動などの手当てをしてから、その日のうちに業者を呼びます。

くわしく:空調が止まった。業者より先に、室温を測ってください

営繕担当になるのに、資格は要りますか

営繕担当になるために、決まった資格は要りません。ただし、電気工事や冷媒の補充、消防用設備の工事のように、資格のある人でないとできない作業があります。そうした作業は資格のある業者に頼み、施設では資格の要らない範囲の修理を行います。

第二種電気工事士があれば、施設の電気工事はすべてできますか

第二種電気工事士だけでは、施設の電気工事のすべてはできません。第二種でできるのは、低圧で受電する建物などの一般用電気工作物の工事です。高圧で受電する施設の工事には、第一種電気工事士か、600V以下の部分なら認定電気工事従事者の資格が要ります。

くわしく:電気設備の修理を頼む先は、受電の形と作業の中身で決まります

施設の給湯の温水機を扱うのに、ボイラー技士は要りますか

真空式や無圧式の温水機は、圧力のかからない仕組みのため、法令上のボイラーにあたらず、ボイラー技士の免許は要りません。蒸気ボイラーや温水ボイラーなど、法令上のボイラーを置く施設では、ボイラー技士などの資格が要ります。機器の銘板と、設置したときの届出の書類で確かめます。

灯油や重油のタンクがある施設では、どんな資格が要りますか

灯油や重油を指定数量以上ためて使う施設では、危険物取扱者(乙種第4類など)の資格が要ります。資格のない人が取り扱うときは、甲種か乙種の資格者が立ち会います。指定数量は灯油が1,000リットル、重油が2,000リットルで、その5分の1以上の量でも市町村の条例で届出が要ります。

営繕担当1人で、どのくらいの規模の施設まで見られますか

営繕担当1人で見られる範囲は、定員や面積だけでは決まらず、1週間の仕事の時間で見ます。仕事を毎日・毎週・毎月・毎年に分けて時間を合計し、毎月と毎年の仕事が予定どおり進んでいれば、1人で回っています。毎日の仕事だけで手いっぱいなら、範囲を超えています。

くわしく:営繕担当者が足りないときは、増やす前に時間を測ります

冬に水道管が凍らないよう、営繕担当は何をすればよいですか

寒波の予報が出たら、屋外に出ている配管の保温材の破れを見て、凍りやすい所を職員に伝えます。凍った配管に熱湯をかけると管が破れることがあるので避けます。寒い地域では、冬の前の10〜11月に、給湯器の点検とあわせて配管を見ておきます。

営繕の年間の予定は、いつ立てればよいですか

営繕の年間の予定は、年度の初めの4〜5月に、法定の点検と保守の1年の日程から立てます。秋の9〜11月には来年度の修繕と更新の候補を決めて見積を取り、予算の案を作ります。年度の終わりには1年分の記録をまとめ、長期修繕計画の数字を直します。

くわしく:長期修繕計画は、30年・5年・単年の3つで持ちます

事務長が営繕を兼ねるとき、周期の仕事はどう分ければよいですか

事務長が営繕を兼ねるときは、4つの周期ごとに担い手を分けます。たとえば、毎日の見回りは職員の当番、毎週の手配は事務長、毎月の記録は事務の職員です。毎年の計画と予算は、事務長と施設長が担います。

くわしく:兼務の限界は判断に表れます。手配と記録から手放します

営繕担当が替わるとき、何を引き継げばよいですか

営繕担当が替わるときは、5つのものを引き継ぎます。4つの周期の予定表、分野ごとの頼み先の一覧、機器台帳、修理と点検の記録、鍵の一覧です。業者の電話番号だけでは、いつ何をするかが伝わりません。

くわしく:機器台帳は、竣工図と現地と保守の会社の3つで作ります

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営繕と修繕の言葉の意味は用語集、頼み先の一覧は設備別の頼み先、ご相談の流れはご相談の流れにまとめています。

監修者

鈴木貴行|介護施設営繕・修繕専門家

  • 30年以上営繕・設備管理の経験
  • 1,000施設超関わった介護・高齢者施設
  • 3,000件超修繕・設備改善の案件

介護施設の営繕・設備管理に30年以上携わり、1,000施設を超える介護・高齢者施設の現場に関わってきました。老人ホームの営繕担当の仕事を周期で組み立てる方法と、修繕の優先順位の決め方、担当者に役立つ資格の見方を監修しています。

経験した施設
特別養護老人ホーム有料老人ホームグループホームデイサービスサービス付き高齢者向け住宅
専門分野
給排水空調電気・照明トイレ・浴室床・壁扉・建具ナースコール
  • 電気工事士法 第3条(電気工事士等の作業の範囲)
  • 消防法 第10条・第13条(危険物の貯蔵と取扱い、危険物取扱者)
  • 危険物の規制に関する政令 別表第三(指定数量)
  • ボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラーの取扱いの作業)
  • フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(第一種特定製品の簡易点検)

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