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法定点検

運営指導の建物・設備は、
届け出と記録と実態を見られます

運営指導の通知が届き、書類をそろえ始めたものの、建物や設備について何を聞かれるのかが分からない。業務継続計画は作ったけれど、ひな形のままになっている。介護施設の運営指導では、ケアの記録だけでなく、建物と設備の管理も見られます。この記事では、見られる記録の一覧、届け出と実態のずれ、非常災害の対策と衛生の管理、BCPの自然災害編で設備について決めること、指摘されやすいことと直し方をまとめます。

構成:介護施設 修繕の窓口監修:鈴木貴行(介護施設営繕・修繕専門家)更新:読む時間:約18分

この記事が答える質問介護施設の運営指導で、建物や設備について何を見られる?どんな指摘を受けやすい?

介護施設の運営指導(以前の実地指導)で建物と設備について見られるのは、大きく3つです。1つ目は、届け出た平面図や設備と、実際の部屋の使い方が合っているか。2つ目は、非常災害の計画と訓練、消防設備などの法定の点検の記録がそろっているか。3つ目は、設備の衛生の管理と、令和6年4月から義務になった業務継続計画(BCP)が、施設の設備に合った中身になっているかです。指摘されやすいのは、静養室や相談室が物置になっている、訓練に夜間の想定がない、BCPがひな形のままで水や電気の数字がない、といった点です。

この記事の結論

  1. 見られるのは、届け出と実態の一致、非常災害の備え、衛生の管理とBCP
  2. 平面図と違う使い方の部屋は、元に戻すか、変更の届出が要るかを相談する
  3. 非常災害の計画・訓練・消防設備の点検の記録を、1冊にそろえる
  4. BCPの自然災害編は、水・電気・連絡先を施設の数字で書く
  5. 指摘されたことは、直した日と中身と写真を残す

建物・設備について見られるのは、届け出・備え・衛生の3つです

運営指導は、指定や許可をした自治体(都道府県や市町村)が行うものです。介護施設が運営の基準を守っているかを、書類と施設の様子で確かめます。以前は実地指導と呼ばれていました。ケアの記録や介護報酬の請求と並んで、建物と設備の管理も見られます。

建物と設備について見られることは、3つに分けると準備しやすくなります。届け出と実態が合っているか、非常災害への備えがあるか、衛生の管理と業務継続計画が施設に合っているか、です。

書類だけでなく、施設の様子と合っているかが見られる。建物・設備について見られる3つ届け出と実態平面図どおりか非常災害の備え計画・訓練・点検衛生とBCP記録と中身
図1 書類だけでなく、施設の様子と合っているかが見られる。
運営指導で、建物と設備について見られる記録の例
分け方見られる記録の例ふだん置いておく所の例
届け出と実態届け出た平面図、設備の一覧、変更の届出の控え指定や許可の書類のファイル
非常災害の備え非常災害の計画、避難と消火の訓練の記録、消防計画、消防設備の点検の報告書の控え防災のファイル
建物と設備の点検建物の定期報告の控え、エレベーターの検査、受水槽の清掃と検査の記録設備のファイル、機器台帳
衛生の管理感染症の対策の委員会・指針・研修・訓練の記録、浴室や厨房の清掃の記録衛生のファイル
業務継続計画感染症と自然災害の計画、研修と訓練の記録、見直しの記録BCPのファイル

通知が届いたら、当日に用意する書類と、施設の中を見て回るかどうかが書かれていないかを確かめます。書類は、記録があるかどうかだけでなく、中身が施設の実際と合っているかを見られます。

届け出た平面図と、実際の使い方のずれ

指定や許可のときに届け出た平面図には、部屋ごとの用途が書かれています。居室、食堂、機能訓練室、静養室、相談室、浴室、トイレ、汚物処理室などです。運営指導では、平面図と施設の実際を見比べ、部屋の使い方や広さが変わっていないかを見られることがあります。

平面図と実態のずれの例と、直し方
ずれの例起きやすい理由直し方
静養室や相談室が、物置や更衣室になっている物の置き場所が足りない物を移して元の使い方に戻す
機能訓練室や食堂に、使わない物が置かれている行事の道具や車いすの置き場がない置き場を決め、決められた広さを空ける
居室の数や区切りを変えた間仕切りの工事をした工事の前に担当課に相談し、変更の届出を出す
浴室の機器を替えた特殊浴槽を入れ替えた設備の変更に当たるかを担当課に確かめる
事務室や倉庫を居室にした定員や部屋の数を増やした設備の基準と消防設備を先に確かめる
戻すか届け出るかを決め、そのままにしない。平面図と違う使い方の部屋を見つけたら元の使い方に戻せるか戻せる物を移して元に戻す(置き場所も作る)戻せない変更の届出が要るか担当課に相談する
図2 戻すか届け出るかを決め、そのままにしない。

部屋の用途や設備を変えたときは、決められた期間内に変更の届出を出します。届出が要るかどうかと出す期間は、サービスの種類と自治体で違います。工事を伴うときは、工事の前に担当課に相談しておくと、工事のやり直しを防げます。

物置になってしまう部屋の多くは、物の置き場所が足りないことが原因です。片づけを呼びかけるだけでは、しばらくすると元に戻ります。車いすやリネンのカート、季節の行事の道具の置き場を決めてから、部屋を元の使い方に戻します。

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非常災害の対策で、見られること

運営の基準では、非常災害について、次の4つが求められています。

  1. 計画非常災害に関する具体的な計画を立てる
  2. 体制関係機関への通報と連携の体制を整える
  3. 周知計画と体制を、職員に定期的に知らせる
  4. 訓練避難や救出などの訓練を、定期的に行う

あわせて、訓練に地域の住民の参加が得られるよう、連携に努めることも求められています。

非常災害の対策で見られる記録と、整え方
見られる記録整え方の例
非常災害の具体的な計画火災・地震・水害・土砂災害など、施設のある場所に合う災害を入れる
通報と連携の体制消防、市町村、協力医療機関、ご家族への連絡の順番と連絡先
訓練の記録日時、想定、参加した人数、かかった時間、うまくいかなかったこと
消防計画と防火管理者消防署に出した消防計画と、防火管理者の届出の控え
消防設備の点検の報告書点検の控えと、不備を直した記録
避難の通り道廊下・階段・非常口の前に物がないか(当日の施設の様子で見られる)

訓練の記録には、したかどうかだけでなく、何を想定し、何分かかり、何がうまくいかなかったかまで書きます。その記録が、計画の見直しにつながります。夜勤の職員が少ない時間を想定した訓練も入れておきます。

消防設備の点検は、非常災害の対策の土台です。点検の頻度と、報告書が届いてからの段取りは消防設備の点検は年2回、消防署への報告は年1回ですにまとめています。浸水や土砂災害のおそれがある区域の施設は、市町村から避難確保計画の作成と訓練を求められていることがあります。対象かどうかは、市町村の防災の担当課で確かめます。

建物と設備の法定の点検の記録も、そろえておきます

運営指導の中心はケアと運営ですが、建物と設備の法定の点検の記録を求められることもあります。点検の記録がそろっていれば、設備を安全に保っていることの説明になります。どの点検が施設に当てはまるかを一覧にして、控えを1か所に集めておきます。

そろえておく、建物と設備の法定の点検の記録
点検頻度の目安控えておく書類
消防設備の点検機器点検は6か月ごと、総合点検は1年ごと。報告は1年に1回点検の報告書の控え、不備を直した記録
建物の定期報告(12条点検)建物の調査は自治体が決める周期。設備の検査は毎年が一般的報告書の控え、指摘を直した記録
エレベーター保守の点検と、年1回の法定の検査検査の報告書、保守の記録
受水槽有効容量10㎥を超えると、清掃と検査を1年以内ごとに1回清掃の報告書、検査の結果書
浴室や厨房の機器保守の契約で決めた点検保守の報告書

建物の定期報告の4つの区分と、受け忘れやすい防火設備の検査は12条点検は4つに分かれ、防火設備の検査は別に受けますにまとめています。受水槽の清掃と検査の決まりは受水槽は有効容量10㎥を超えると、清掃と検査が1年以内ごとの義務ですにあります。

機器台帳に、点検の頻度と前回の日、報告書の置き場所を書いておくと、求められた記録をすぐに出せます。台帳の作り方は機器台帳は、竣工図と現地と保守の会社の3つで作りますにあります。

衛生の管理で、建物と設備について見られること

運営の基準では、設備や備品を衛生的に管理することと、感染症の予防とまん延を防ぐための対策が求められています。対策には、委員会、指針、研修、訓練があります。建物と設備では、水回りと空気の管理の記録が見られます。

衛生の管理で、建物と設備について見られることの例
場所・設備見られること残しておく記録
浴室と浴槽浴槽の清掃と湯の入れ替え、循環式の浴槽の管理清掃と湯の入れ替えの記録、水質の検査の結果
受水槽と給水清掃と検査、蛇口の水の異常清掃の報告書、検査の結果書、日ごろの点検
厨房冷蔵庫と冷凍庫の温度、排水の詰まり、害虫温度の記録、清掃の記録
汚物処理室とトイレ換気、手洗いの設備、清掃清掃の記録
空調と換気フィルターの清掃、換気の運転清掃の記録、点検の報告書

循環式の浴槽を使っている施設は、湯の入れ替えや、ろ過の装置の清掃などの記録を見られることがあります。記録の様式を決め、誰がいつ書くかを決めておくと、担当が休んだ日も記録が途切れません。

感染症に備えて、換気や手洗いの設備、職員の動線を見直す改修は感染症対策の改修は、動線・換気・個室・手洗いの順に考えますにまとめています。

業務継続計画(BCP)は、令和6年4月から義務です

介護施設の業務継続計画(BCP)は、令和6年4月から策定が義務になっています。感染症のときと自然災害のときの、2つの計画を作ります。そのうえで、職員に知らせ、研修と訓練を定期的に行い、計画を見直すことが求められています。

運営指導では、計画があるかだけでなく、研修と訓練をしたか、計画を見直したかの記録も見られます。ひな形を埋めただけで、施設の設備の数字が入っていない計画は、災害のときに職員が動けません。

設備の部分は、施設の数字と連絡先で書く。ひな形のままの計画と、動ける計画ひな形のまま動ける計画「水を確保する」「業者に連絡する」受水槽○㎥と備蓄○L業者名と夜間の番号訓練で試して、動けなかった所を書き直す
図3 設備の部分は、施設の数字と連絡先で書く。

訓練には、机の上で手順を読み合わせる形と、実際に動いてみる形があります。両方を組み合わせ、訓練のたびに、動けなかった所と書き直した所を記録します。この記録が、計画を見直したことの説明になります。

自然災害編で、設備について決めること

自然災害のBCPでは、建物と設備が使えなくなったときにどうするかを決めます。国のガイドラインでも、決めておく項目として、建物と設備の安全対策が挙げられています。電気・ガス・水道が止まったときの対策や、通信、備蓄も同じです。

自然災害編で、設備について決めること
設備決めておくこと書く数字の例
電気停電のときに動かす機器の順番と、電源の手段発電機で動かせる時間、動かす機器の台数
水飲み水と生活の水の量と、取り出し方受水槽の有効容量、備蓄の量、何日分か
ガスと給湯止まったときの調理と、入浴の代わりカセットこんろの数、清拭に切り替える目安
空調暑さ・寒さの中での過ごし方集まる部屋、毛布や冷やす物の数
エレベーター止まったときの上の階の食事と移動運ぶ人数と、階段で運ぶ手順
通信と連絡業者・行政・ご家族への連絡の手段業者の夜間の番号、連絡の順番
建物災害のあとに見る所と、使ってよいかの判断見回る順番、立ち入らない場所の決め方

電気は、何を何時間動かすかを先に決めると、必要な電源の大きさが決まります。停電に備えた電源の組み合わせと、非常用の発電機などに使える補助は停電への備えは、何を何時間動かすかから決めますにまとめています。

入浴は、運営の基準で「入浴、又は清拭」とされているので、給湯や浴槽が使えない日は清拭に替えられます。特殊浴槽が止まった日の入浴の替え方は特殊浴槽が止まった。入浴は清拭に替えられますにあります。エレベーターが止まったときの連絡先と、上の階の生活の支え方はエレベーターが止まった。閉じ込めの連絡先と、2階以上の生活にまとめています。

業者の連絡先は、平日の代表番号だけでなく、夜間と休日につながる番号まで書きます。土日祝に修理を頼める業者を平日のうちに決めておく方法は土日祝に修理を頼める業者は、平日のうちに決めておきますにあります。

水の確保は、量と取り出し方まで書きます

水は、BCPの中でも数字にしやすい項目です。飲み水、服薬、調理、排泄の介助、清拭と、使い道ごとに要る量を見積もります。飲み水の備蓄の目安は、1人1日3リットルとされています。

水の量の書き方の例
使い道書くこと
飲み水と服薬入居者の方と職員の人数×日数×1人1日の量(3リットルが目安)
調理断水の日の献立(水を使わない食事)と、使う水の量
排泄の介助と清拭おしぼりや清拭のタオルの数、使う水の量
トイレ流す水の確保か、簡易トイレの数
受水槽の水有効容量と、非常用の給水栓の場所と鍵、くみ出す容器

たとえば、入居者の方50名と夜間の職員5名で3日分なら、飲み水だけで55名×3日×3リットル=495リットルになります。2リットルのペットボトルなら248本ほどです。置き場所と、古くなった水を入れ替える月も決めておきます。

受水槽のある施設は、たまっている水を非常用の給水栓から取り出せることがあります。給水栓の場所や鍵、取り出し方は介護施設が断水したとき、水を取り出す方法がありますにまとめています。受水槽の容量が分かれば、何人の何日分の水になるかを計画に書けます。

災害のあと、建物と設備を確かめる順番

地震や大雨のあとは、建物と設備を確かめる順番を決めておくと、少ない職員でも落ち着いて動けます。使えるかどうかを決める前に、危ない所に近づかないことが先です。

使えるかどうかを決める前に、危ない所に近づかない。災害のあと、建物と設備を確かめる順番(例)1. 入居者の方と職員の安全2. ガスのにおい・火・煙3. 外壁・天井・窓の落ちそうな所4. 電気・水・エレベーター5. 使えない所を決め、業者に連絡
図4 使えるかどうかを決める前に、危ない所に近づかない。
災害のあとに見る所と、連絡先
見る所見ること連絡先の例
ガスにおい、火の気ガス会社
電気停電の範囲、焦げたにおい、ブレーカー電気の業者、電気の保安の担当者
水水漏れ、受水槽のひび、水の濁り設備の業者、清掃の業者
エレベーター止まっていないか、閉じ込めがないか保守の会社
外壁・天井・窓ひび、はがれ、落ちそうな物建築の業者、建物の調査をした建築士

外壁がはがれて落ちてきたときは、修理より先に、下を通る人を守ります。立ち入らない場所の決め方は外壁がはがれて落ちてきた。まず、下を通る人を守りますにまとめています。確かめた結果は、写真と一緒に記録し、BCPの訓練で使った様式に書き込みます。

指摘されやすいことと、直し方

建物と設備について指摘されやすいのは、設備の大きな傷みより、置いた物や記録の抜けといった、日々の管理のずれです。直すのにお金のかからないものも多いので、通知を待たずに直しておけます。

建物と設備で指摘されやすいことと、直し方
指摘されやすいこと直し方
静養室や相談室が物置になっている物を移して元の使い方に戻す。戻せないなら変更の届出を相談する
避難の通り道や非常口の前に物がある物の置き場を別に作り、夜勤の見回りの項目に入れる
訓練が昼だけで、夜間の想定がない職員の少ない時間を想定した訓練を入れ、かかった時間を記録する
BCPがひな形のままで、施設の数字がない水・電気・連絡先を施設の数字で書き、訓練で試す
BCPの研修と訓練の記録がない日時、参加した人数、中身、書き直したことを残す
消防設備の点検の不備が直っていない不備の一覧と直す予定を作り、直したら記録する
浴室や厨房の清掃の記録が途切れている記録の様式を決め、誰がいつ書くかを決める

指摘を受けたら、指摘の中身ごとに、直す方法と予定の日を決めます。直したら、直した日と中身、写真を残します。改善の状況を文書で報告するよう求められることもあるので、記録はそのまま報告に使える形にしておきます。

モデルケース:BCPの設備の部分を作り直したグループホーム

モデルケース:2ユニット・定員18名の認知症グループホーム

夜間の訓練で、水と電気の手当てを始めるまでが30分から10分に

変わったこと(結果)

BCPの自然災害編に、水の量、発電機で動かす機器、業者の夜間の連絡先を書き込みました。夜間を想定した訓練では、職員が水と電気の手当てを始めるまでの時間が、30分ほどから10分ほどに縮みました。

背景と、困っていたこと

前の運営指導で、BCPがひな形のままで、施設の設備に合っていないと伝えられました。計画には「水を確保する」「業者に連絡する」としか書かれておらず、夜勤の職員2人では、誰が何をするのかが分かりませんでした。

決めたこと

管理者と計画作成担当者が、施設の設備を1つずつ見て回り、数字を拾いました。受水槽のない直結給水だったため、入居者の方18名と職員2名の3日分として、飲み水を180リットル備えることにしました。迷ったのは、小型の発電機を買うかどうかでした。動かす機器を冷蔵庫と照明と携帯電話の充電に絞れば足りると分かり、買うことを決めました。

進めてみて分かったこと

訓練をしてみると、発電機の置き場所から冷蔵庫まで延長コードが届かないことが分かり、置き場所を変えました。訓練のたびに、動けなかった所を計画に書き足し、書き直した日を記録するようにしています。

このモデルケースは、介護施設でよく起きる流れをもとに組み立てた例です。実在の施設のお話ではありません。

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通知が届いてから、当日までの準備

通知が届いてから当日までの間に、建物と設備の準備を週ごとに分けて進めると、ケアの記録の準備と重なっても慌てずに済みます。

建物と設備の準備は、週ごとに分けると重ならない。通知から当日までの準備(例)通知の日用意する書類と日時を確かめる1週目平面図を持って施設を一巡する2週目記録をそろえ、抜けを書き出す3週目直せる所を直し、説明を用意する前日避難の通り道と非常口を見回る
図5 建物と設備の準備は、週ごとに分けると重ならない。

施設を一巡するときは、平面図の写しに、違っている所を赤で書き込みます。避難の通り道、非常口、消火器や消火栓の前、浴室、汚物処理室、静養室は、当日に見られやすい所です。

すぐに直せない所は、隠さずに、いつ直すかの予定を説明できるようにしておきます。見積を取っている、予算に入れた、工事の日が決まっている、といった段階が分かる書類があれば、一緒に用意します。

平常時にしておくこと

平常時にしておくこと

  • 届け出た平面図の写しを持って、年に1回施設を一巡する
  • 非常災害の計画・訓練・消防設備の点検の記録を1冊に綴じる
  • 訓練には夜間の想定を入れ、かかった時間を記録する
  • BCPの水・電気・連絡先を、施設の数字で書く
  • 浴室・厨房・受水槽の清掃の記録の様式を決める
  • 指摘されたことは、直した日と写真を残す

運営指導の前に、指摘されそうな設備の不具合を直しておきたい、BCPに書く業者の夜間の連絡先を整えたい。そんなときは、窓口にフォームかLINEでご相談ください。直したい所の写真を送っていただければ、合う業者から最大3社の見積をそろえます。運営指導そのものへの対応や計画の書き方は、自治体の担当課や、介護の運営に詳しい専門家に相談するほうが確かです。

よくある質問

介護施設の運営指導では、建物や設備の何を見られますか

届け出た平面図と実際の使い方が合っているか、非常災害の計画と訓練、消防設備などの点検の記録、設備の衛生の管理、業務継続計画の中身などを見られます。書類だけでなく、施設の様子と合っているかも見られます。

運営指導と実地指導は、何が違いますか

以前は実地指導と呼ばれていたもので、今は運営指導と呼ばれています。当日の進め方や用意する書類は、自治体からの通知で確かめます。

平面図と違う使い方をしている部屋は、どうすればよいですか

元の使い方に戻すか、戻せないなら変更の届出が要るかを担当課に相談します。届出が要るかどうかと出す期間は、サービスの種類と自治体で違います。

避難訓練の記録には、何を書けばよいですか

日時、想定した災害と時間帯、参加した人数、避難にかかった時間、うまくいかなかったことと直すことを書きます。夜勤の職員が少ない時間を想定した訓練も入れておきます。

運営指導の前に、消防設備の点検の報告書も用意したほうがよいですか

用意しておくと安心です。非常災害の対策の一つとして、点検を受けて不備を直しているかを聞かれることがあります。控えと、不備を直した記録を一緒に綴じておきます。

くわしく:消防設備の点検は年2回、消防署への報告は年1回です

介護施設の業務継続計画は、いつから義務になりましたか

令和6年4月から策定が義務になっています。感染症と自然災害の2つの計画を作り、研修と訓練を定期的に行い、見直すことが求められています。

BCPの自然災害編には、設備について何を書けばよいですか

電気、水、ガスと給湯、空調、エレベーター、通信と連絡、建物の確かめ方について、止まったときの手当てと、施設の数字(量・台数・時間・連絡先)を書きます。ひな形の言葉のままでは、災害のときに職員が動けません。

くわしく:停電への備えは、何を何時間動かすかから決めます

BCPに書く水の量は、どう計算すればよいですか

人数×日数×1人1日の量で計算し、飲み水の備蓄の目安は1人1日3リットルとされています。服薬、調理、排泄の介助、清拭に使う水は、別に見積もります。

くわしく:介護施設が断水したとき、水を取り出す方法があります

BCPの訓練は、どのように行えばよいですか

机の上で手順を読み合わせる形と、実際に動いてみる形を組み合わせます。夜勤の職員の人数で試し、動けなかった所を計画に書き足して、書き直した日を記録します。

災害のあと、建物を使ってよいかはどう判断しますか

まず人の安全を確かめ、ガスのにおいや火、外壁や天井の落ちそうな所を見ます。危ない所には近づかず、立ち入らない場所を決めてから、業者や行政に相談します。

くわしく:外壁がはがれて落ちてきた。まず、下を通る人を守ります

運営指導で指摘を受けたら、何をすればよいですか

指摘の中身ごとに、直す方法と予定の日を決めて直し、直した日と中身、写真を残します。改善の状況を文書で報告するよう求められることもあります。

浴室や厨房の設備の記録は、何を残せばよいですか

浴槽の清掃と湯の入れ替え、厨房の冷蔵庫と冷凍庫の温度、清掃の記録を、決まった様式で残します。保守の会社の点検の報告書も一緒に綴じておきます。

くわしく:感染症対策の改修は、動線・換気・個室・手洗いの順に考えます

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法定の点検と確かめることの一覧はチェックリスト、頼み先の一覧は設備別の頼み先、ご相談の流れはご相談の流れにまとめています。

監修者

鈴木貴行|介護施設営繕・修繕専門家

  • 30年以上営繕・設備管理の経験
  • 1,000施設超関わった介護・高齢者施設
  • 3,000件超修繕・設備改善の案件

介護施設の営繕・設備管理に30年以上携わり、1,000施設を超える介護・高齢者施設の現場に関わってきました。介護施設の運営指導で見られる建物と設備の記録の整え方と、業務継続計画(BCP)の設備の部分の作り方を監修しています。

経験した施設
特別養護老人ホーム有料老人ホームグループホームデイサービスサービス付き高齢者向け住宅
専門分野
給排水空調電気・照明トイレ・浴室床・壁扉・建具ナースコール
  • 介護保険施設等指導指針・介護保険施設等運営指導マニュアル(厚生労働省)
  • 各サービスの人員・設備・運営の基準(非常災害対策、衛生管理等、業務継続計画の策定等)
  • 厚生労働省「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」
  • 消防法第8条(防火管理)・第17条の3の3(消防用設備等の点検及び報告)

制度や基準、費用の目安は変わることがあります。手続きや工事の前に、最新の資料と、現地を確かめた見積でご確認ください。

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