受水槽の決まりは、受水槽の有効容量の合計10立方メートルで分かれます。10㎥を超える受水槽は水道法の簡易専用水道で、受水槽と高置水槽の清掃を1年以内ごとに1回行い、登録を受けた検査機関の検査も1年以内ごとに1回受けます。検査では、水槽と周りの外観、給水栓の水(臭気・味・色・色度・濁度・残留塩素)、清掃や点検の書類を見ます。10㎥以下の受水槽に水道法の検査の義務はありませんが、自治体が同じような管理を勧めていることがあり、入居者の方の飲み水を守るには年1回の清掃と日ごろの点検が目安です。
この記事の結論
- 境目は、受水槽の有効容量の合計10㎥(高置水槽は合計に入れない)
- 10㎥を超えると簡易専用水道。清掃と法定検査を、どちらも1年以内ごとに1回
- 清掃は業者、検査は登録を受けた検査機関。2つは別のもの
- 10㎥以下でも、年1回の清掃と日ごろの点検を目安にする
- 清掃の日は断水がある。時間帯と水の確保を前の週までに決める
決まりは、受水槽の有効容量10㎥で分かれます
介護施設の受水槽の決まりは、受水槽の有効容量の合計が10立方メートル(10㎥)を超えるかどうかで分かれます。水道水だけをためて使う受水槽で、10㎥を超えるものは、水道法の「簡易専用水道」に当たります。
| 有効容量の合計 | 扱い | 清掃 | 法定の検査 |
|---|---|---|---|
| 10㎥を超える | 簡易専用水道(水道法) | 受水槽と高置水槽を、1年以内ごとに1回 | 登録を受けた検査機関の検査を、1年以内ごとに1回 |
| 10㎥以下 | 小規模貯水槽水道 | 水道法の義務はない。自治体が要綱などで勧めていることがある | 水道法の義務はない |
| 受水槽がない(直結給水) | 水道の本管から直接届く | 水槽の清掃はない | ない |
簡易専用水道の設置者には、清掃と検査のほかにも守る決まりが3つあります。1つ目は、水槽を点検して、汚れが入らないようにすることです。2つ目は、蛇口の水の色や濁り、におい、味に異常があれば、水質を調べることです。3つ目は、健康を害するおそれがあると分かったら、すぐに給水を止めて、使う人に知らせることです。
介護施設では、受水槽の水を飲み水だけでなく、調理、入浴、排泄の介助、服薬にも使います。受水槽の水が汚れると、体の弱い入居者の方の健康に直結します。10㎥以下で水道法の義務がかからない施設でも、10㎥を超える施設と同じ管理を目安にします。
事務所や店舗と同じ建物に入っているなど、建物の用途と広さによっては、建築物衛生法の決まりが別にかかることがあります。井戸水を使っている施設も、水道法の別の区分や自治体の決まりがかかることがあるので、所轄の保健所で確かめます。
有効容量は、タンクの大きさとは違います
有効容量は、受水槽の中で、実際に使える水の量のことです。上の端はボールタップなどで決まる水の高さ、下の端はポンプへ水を送り出す管の口です。その間の容量なので、タンクの外の大きさから計算した量より小さくなります。
10㎥を超えるかどうかは、受水槽の有効容量の合計で判断します。受水槽が2基あれば、2基の有効容量を合わせます。屋上などにある高置水槽の容量は、この合計には入れません。ただし、清掃は受水槽と高置水槽の両方に必要です。
| 調べる先 | 分かること | 気をつけること |
|---|---|---|
| 竣工図(給排水の図面) | 受水槽の型式と容量 | 有効容量か、タンクの大きさの容量かを見分ける |
| 受水槽の銘板 | 型式、寸法、容量 | 銘板の容量は、有効容量と違うことがある |
| 前回の清掃や検査の報告書 | 有効容量、受水槽と高置水槽の数 | 前回の数字をそのまま使わず、図面と合わせる |
| 保健所への届出の控え | 簡易専用水道として届け出ているか | 届出を求めていない自治体もある |
| 清掃や設備の業者 | 水の高さの設定と、有効容量の計算 | 水の高さを変えた工事があれば、その記録 |
10㎥の前後の受水槽を持つ施設は、有効容量の計算のもとになった図面や記録を、清掃と検査の書類と一緒に残しておきます。水の高さの設定を変える工事をすると、有効容量も変わります。その場合は、決まりが変わるかどうかを保健所に確かめます。
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清掃と検査は、別のものです
受水槽の清掃と法定の検査は、別の仕事です。清掃は、業者が水槽の水を抜き、中の汚れを落として消毒し、水を張り直す作業です。法定の検査は、登録を受けた検査機関が、管理がきちんとされているかを確かめるものです。清掃を済ませても、検査を受けたことにはなりません。
| 項目 | 清掃 | 法定の検査 |
|---|---|---|
| 行う人 | 貯水槽の清掃の業者 | 国土交通大臣と環境大臣の登録を受けた検査機関 |
| すること | 水を抜き、汚れを落とし、消毒して水を張り直す | 水槽と周りの外観、給水栓の水、書類を確かめる |
| 頻度(10㎥を超える場合) | 1年以内ごとに1回 | 1年以内ごとに1回 |
| 残る書類 | 清掃の報告書(前後の写真、消毒、水質) | 検査の結果書 |
毎年清掃の業者が来ていると、検査も済んでいると思い込みやすいものです。清掃の報告書と検査の結果書は、別の書類です。手元に両方がそろっているかを、まず確かめます。建物の定期報告(12条点検)とも別の決まりです。12条点検の4つの区分は12条点検は4つに分かれ、防火設備の検査は別に受けますにまとめています。
法定の検査で見られること
法定の検査は、外観、水質、書類の3つに分かれます。外観では受水槽と高置水槽、その周りの様子を、水質では給水栓から出る水を、書類では設備の図面や清掃と点検の記録を見ます。
| 検査 | 見られること | 前もって見ておく所の例 |
|---|---|---|
| 外観 | 受水槽・高置水槽と、その周りの様子 | マンホールのふたと鍵、通気管や水があふれる管の防虫網、水槽の周りの物や水たまり、ひびや水漏れ |
| 水質 | 給水栓の水の臭気・味・色・色度・濁度・残留塩素 | 蛇口の水の色やにおいに、ふだんと違いがないか |
| 書類 | 設備の図面、清掃と点検の記録 | 清掃の報告書、日ごろの点検の記録が続いているか |
検査で直したほうがよい所が見つかると、結果書に書かれます。マンホールのふたの鍵や防虫網のように、汚れや虫が入る所の傷みは、次の清掃を待たずに直します。直した日と中身を記録して、結果書と一緒に綴じておきます。
検査の結果を保健所に報告するよう求めている自治体もあります。結果書が届いたら、施設がすることが書かれていないかを読みます。保健所から指導があったときは、直す予定の日をあわせて伝えます。
日ごろの点検で、施設が見ること
受水槽は、年1回の清掃と検査のあいだも、毎日水を送っています。施設の職員ができる日ごろの点検を決めておくと、異常に早く気づけます。点検の頻度は、自治体が示す目安を参考に、施設で決めます。
| 頻度の目安 | 見る所 | 異常のときの動き |
|---|---|---|
| 毎日 | 蛇口の水の色・濁り・におい・味 | 異常があれば使うのを止め、業者と保健所に相談 |
| 週1回 | 残留塩素(測る器具がある場合) | 低い日が続けば、業者に水の入れ替わりを相談 |
| 月1回 | 受水槽の周りの物と水たまり、マンホールの鍵、ひびや水漏れ | 物をどける。水漏れは業者に連絡 |
| 月1回 | 通気管と水があふれる管の防虫網、ポンプの音と警報 | 破れや異音は業者に連絡 |
点検で水の異常に気づいたら、水を使うのを止めて、清掃の業者や設備の業者に連絡します。健康を害するおそれがあると分かったときは、すぐに給水を止め、入居者の方や職員に知らせます。飲み水と服薬の水は、備蓄の水やペットボトルに切り替えます。
蛇口から赤い水や濁った水が出るときは、受水槽ではなく、給水管のさびが原因のこともあります。色から原因の見当をつける方法は蛇口から赤い水が出る。色で、原因の見当がつきますにまとめています。
水が長くたまると、水質が落ちます
受水槽の水は、使う量に比べて容量が大きいと、入れ替わるまでに時間がかかります。水道水に含まれる塩素は、時間とともに減っていきます。塩素が足りなくなると、細菌が増えやすくなります。
使う量が減ったときは、水の高さの設定を下げて、ためる量を減らせるかを業者に相談します。使っていない階や系統がある場合は、ときどき蛇口を開けて水を流し、配管に水がたまったままにならないようにします。
ただし、ためる量を減らすと、断水のときに使える水も減ります。受水槽の水は、災害のときの飲み水にもなるからです。水質と災害への備えのどちらを重く見るかは、施設の備蓄の量と合わせて決めます。
清掃の日の段取り
清掃の日は、水槽の水を抜くため、建物の水が止まる時間があります。止まる時間は、水槽の大きさと数、清掃の方法で変わり、半日ほどかかることもあります。業者に、断水の時間と範囲を前もって聞いておきます。
受水槽が中で2つに仕切られている型なら、片側ずつ清掃して、断水の時間を短くできることがあります。仮設の水槽やポンプで給水を続けながら清掃する方法を持つ業者もありますが、費用は別にかかります。
| いつ | すること |
|---|---|
| 1か月前 | 業者と日時を決める。断水の時間と範囲、仮設の給水が要るかを確かめる |
| 2週間前 | 入浴と食事の予定を組み替える。厨房、看護、併設のデイサービスに知らせる |
| 1週間前 | 入居者の方とご家族、職員に、断水の時間を知らせる |
| 前日 | 飲み水と服薬の水、手洗いの水、トイレを流す水を汲み置く。ポリタンクを用意する |
| 当日 | 断水の前にトイレを済ませる声かけ。水を使う介助の時間をずらす |
| 清掃のあと | 蛇口の水の色・濁り・においを見てから、飲み水に使う |
時間帯は、入浴と昼食の支度を避けると、断水の影響が小さくなります。清掃のあと、しばらくは蛇口から空気や濁りが出ることがあります。濁りがあるときは、しばらく流してから使います。地域の断水や、ポンプの故障で水が止まったときの初動は介護施設が断水したとき、水を取り出す方法がありますにまとめています。
清掃の報告書で、確かめること
清掃が終わると、業者から報告書が届きます。報告書は、清掃が決まったとおりに行われたかを確かめる書類で、法定の検査でも見られます。届いたら、次の所を読みます。
| 項目 | 確かめること |
|---|---|
| 作業の日時と作業者 | 清掃した日と、作業した人の名前 |
| 清掃した水槽 | 受水槽と高置水槽の両方を清掃したか。数は合っているか |
| 清掃の前と後の写真 | 水槽の中の汚れ、さび、沈んだ物が落ちているか |
| 消毒 | 塩素剤での消毒の回数と時間 |
| 清掃のあとの水質 | 残留塩素、色度、濁度、におい、味の結果 |
| 見つかった傷み | 水槽のひび、マンホールのパッキン、防虫網、はしごのさびなど |
都道府県などに登録した貯水槽の清掃の業者には、作業の基準があります。たとえば、消毒は塩素剤で2回以上、それぞれ30分以上行います。清掃のあとの水質は、遊離残留塩素0.2mg/L以上、色度5度以下、濁度2度以下で、味とにおいに異常がないこととされています。報告書の数字を、この基準と見比べます。
見つかった傷みは、修繕の一覧に移します。水槽本体やポンプの傷みは、更新の時期を考えるきっかけになります。設備の機器台帳がある施設は、受水槽の行に、清掃と検査の日、見つかった傷みを書き足します。台帳の作り方は機器台帳は、竣工図と現地と保守の会社の3つで作りますにあります。
清掃を頼む業者の選び方
貯水槽の清掃には、建築物衛生法にもとづく「建築物飲料水貯水槽清掃業」という登録の区分があります。登録した業者は、消毒や水質の確かめ方の基準に沿って作業します。県の資料でも、清掃は専門の知識と技能を持つ人に行わせるのが望ましいとされています。
| 確かめること | 理由 |
|---|---|
| 登録の有無 | 登録の業者は、消毒や水質の確かめ方の基準に沿って作業する |
| 断水の時間と、仮設の給水の方法 | 入居者の方の生活への影響が決まる |
| 報告書の中身 | 前後の写真、消毒、水質の結果が入っているか |
| 法定の検査の申し込み | 検査機関への申し込みを代わりにしてもらえるか |
| ポンプや水槽の傷みの見立て | 修繕が要るときに、誰に頼むかが決まる |
建物の管理を会社に任せている施設は、その契約に受水槽の清掃や検査の手配が入っているかを確かめます。施設の管理の委託の中身と、修理が含まれるかの見方はビルメンテナンスの委託費と、修理の費用は分けて見ますにまとめています。給水の設備の修理に強い業者の探し方は設備修理に強い業者は、分野ごとに別の会社ですにあります。
受け忘れを防ぐ、年間の予定
清掃と検査は、どちらも「前回から1年以内」で考えます。毎年同じ月に組んでおくと、1年を超えにくくなります。清掃の記録がそろってから検査を受けると、書類の検査も落ち着いて受けられます。
受け忘れが起きやすいのは、清掃の業者が毎年来るので、検査も済んでいると思い込んだときです。検査を申し込んでいた担当者が替わったときにも起きます。検査機関から案内が届かないこともあるため、施設の予定表に、清掃と検査の月を別々の行で入れておきます。
夏の前に清掃を済ませるのは、気温が上がると水の中の塩素が減りやすく、汚れの影響が出やすくなるからです。運営指導では、衛生の管理の記録として、受水槽の清掃と検査の記録を求められることがあります。運営指導で見られる建物と設備の記録は運営指導の建物・設備は、届け出と記録と実態を見られますにまとめています。
モデルケース:受水槽の法定検査を1年半受けていなかった特養
モデルケース:定員70名の特別養護老人ホーム(ユニット型)
清掃と検査が、毎年6月と7月にそろうようになった
変わったこと(結果)
法定の検査を1年半受けていなかったことに気づき、1か月のうちに清掃と検査を受け直しました。その後は、6月に清掃、7月に検査を毎年組むようになりました。清掃の日の断水も、片側ずつ清掃する方法に替えて、半日から2時間ほどに短くなりました。
背景と、困っていたこと
この施設では、清掃には毎年業者が来ていましたが、法定の検査は前の担当者が検査機関に申し込んでいました。担当者が異動し、検査機関からの案内も届かなかったため、1年半、検査を受けていませんでした。受水槽の有効容量は12㎥で、簡易専用水道に当たっていました。
決めたこと
施設は、清掃の業者に検査の申し込みの代行も頼み、6月に清掃、7月に検査と月を決めました。迷ったのは、清掃の日に入浴を休むか、仮設の給水で続けるかでした。受水槽が中で2つに仕切られた型だと分かったため、片側ずつ清掃する方法を選び、入浴の時間を午後にずらしました。
進めてみて分かったこと
検査で、マンホールのふたの鍵が壊れていたことと、通気管の防虫網の破れが見つかりました。どちらも清掃の業者に頼み、翌月の点検の日までに直しました。機器台帳の受水槽の行に清掃と検査の日を書くようにしてから、担当が替わっても予定が引き継がれています。
このモデルケースは、介護施設でよく起きる流れをもとに組み立てた例です。実在の施設のお話ではありません。
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受水槽の更新と、直結給水への切り替え
受水槽の本体は、強化プラスチックや鋼板、ステンレスなどでできています。税の上の法定耐用年数は、給排水・衛生の設備として15年です。ただ、取り替えの時期は、清掃や検査で見つかった傷みと、ポンプの状態で考えます。設備ごとの更新の時期と耐用年数の一覧は設備の年数は、3種類を並べてから更新の時期を決めますにあります。
受水槽を取り替える時期には、受水槽をなくして、水道の本管から直接届ける直結給水に替える方法もあります。替えられるかは、建物の高さ、使う水の量、本管の太さなど、水道局の基準で決まります。水道の給水の工事は、水道局の指定を受けた工事店に頼みます。頼み先の分け方は水道は指定工事店、空調はフロンの登録で、頼む業者を選びますにまとめています。
| 項目 | 受水槽を残す | 直結給水に替える |
|---|---|---|
| 清掃と検査 | 続く(10㎥を超えると1年以内ごと) | 水槽がなくなり、要らなくなる |
| 地域の断水のとき | 水槽に残った水を使える | 水が止まる |
| 停電のとき | ポンプが止まると各階に届かない。水槽から直接くめることがある | 増圧のポンプが止まると、上の階に届かない |
| 替えるための条件 | 特になし | 水道局の基準(高さ、水の量、本管の太さ) |
介護施設では、受水槽の水が災害のときの大事な水になります。直結給水に替えるなら、そのぶん飲み水の備蓄を増やすなど、断水への備えを別に考えます。災害への備えとして受水槽や非常用の電源を整えるときに使える補助は停電への備えは、何を何時間動かすかから決めますにまとめています。
平常時にしておくこと
平常時にしておくこと
- 受水槽の有効容量の合計と、計算のもとになった図面を確かめる
- 清掃の月と検査の月を、予定表に別々の行で入れる
- 清掃の報告書と検査の結果書を、別々にそろえて1冊に綴じる
- 毎日の蛇口の水と、毎月の周り・鍵・防虫網の点検を決める
- 清掃の日の汲み置きの量と、入浴・食事の組み替えを決めておく
- 受水槽の非常用の給水栓の場所と使い方を、職員で確かめる
受水槽の清掃の業者を探している、検査で指摘された所を直したい、取り替えか直結給水かで迷っている。そんなときは、窓口にフォームかLINEでご相談ください。受水槽の銘板と周りの写真を送っていただければ、合う業者から最大3社の見積をそろえます。法定の検査そのものは、登録を受けた検査機関に申し込みます。
よくある質問
受水槽の容量が10立方メートルを超えると、何が変わりますか
水道法の簡易専用水道になり、清掃と、登録を受けた検査機関による検査を、どちらも1年以内ごとに1回受けることになります。10㎥以下なら、水道法の検査の義務はありません。
受水槽の有効容量は、どこを見れば分かりますか
竣工図の給排水の図面、前回の清掃や検査の報告書、保健所への届出の控えで確かめます。受水槽の銘板の容量は、有効容量と違うことがあります。
屋上の高置水槽も、10立方メートルの計算に入りますか
入れません。10㎥の判断は受水槽の有効容量の合計で行い、受水槽が2基あれば合わせます。ただし清掃は、高置水槽も含めて行います。
受水槽の清掃と法定検査は、同じ業者に頼めますか
清掃は清掃の業者、法定の検査は登録を受けた検査機関が行う、別の仕事です。清掃の業者が検査の申し込みを代わりにしてくれることもあるので、契約のときに確かめます。
10立方メートル以下の受水槽は、清掃しなくてもよいですか
水道法の義務はありませんが、自治体が要綱などで清掃と点検を勧めていることがあります。介護施設では飲み水と食事、入浴に使う水なので、年1回の清掃と日ごろの点検が目安です。
受水槽の法定検査では、何を見られますか
受水槽と高置水槽とその周りの外観、給水栓の水(臭気・味・色・色度・濁度・残留塩素)、清掃や点検の書類の3つを見られます。マンホールのふたや防虫網など、汚れが入りやすい所を前もって見ておくと安心です。
受水槽の清掃の日は、何時間くらい断水しますか
水槽の大きさと数、清掃の方法で変わり、半日ほどかかることもあります。業者に断水の時間を前もって聞き、汲み置きの水と、入浴・食事の段取りを決めておきます。
受水槽の清掃の日、入浴や食事はどうすればよいですか
断水の時間を避けて入浴の時間をずらし、食事の支度は前の日のうちにできることを済ませます。飲み水と服薬の水は、汲み置きやペットボトルで用意します。
受水槽の清掃の報告書は、どこを見ればよいですか
受水槽と高置水槽の両方を清掃したか、前後の写真、消毒の回数、清掃のあとの水質の結果、見つかった傷みを見ます。傷みは修繕の一覧に移します。
受水槽の水の残留塩素が低いと言われました
使う量に比べて受水槽が大きく、水が長くたまっていることが考えられます。水の高さの設定を下げられるかを業者に相談します。色やにおいにも異常があるときは、使うのを止めて保健所に相談します。
受水槽の法定検査を受け忘れていたことに気づきました
検査機関に申し込み、できるだけ早く清掃と検査を受け直します。所轄の保健所にも、受けていなかった期間と受ける予定を伝えておくと、指導があったときに説明しやすくなります。
受水槽をなくして、直結給水に替えることはできますか
水道局の基準(建物の高さ、使う水の量、本管の太さ)に合えば替えられます。清掃と検査は要らなくなりますが、地域の断水のときにためた水がなくなるので、災害への備えと比べて決めます。
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