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大阪で修繕をまとめて頼む前に、
改修の相談先が府か市かを確かめます

大阪で介護施設の修繕を1社にまとめたいと考えたとき、業者を探す前に確かめておきたいことがあります。部屋の使い方が変わる改修では、施設の指定をした役所への相談が要り、その相談先が大阪府なのか市なのかが、施設の種類と場所で変わるからです。この記事では、大阪で一括対応できる先の種類と探し方、改修の相談先の見分け方をまとめました。

構成:介護施設 修繕の窓口監修:鈴木貴行(介護施設営繕・修繕専門家)更新:読む時間:約16分

この記事が答える質問大阪で介護施設の修繕を一括対応できる業者は?

大阪で介護施設の修繕を一括対応できる先は、4種類です。建物と設備をまとめて受ける総合の工事会社や工務店と、空調・給排水・電気をまとめて受ける設備の会社があります。点検と小さな修理を契約でまとめるビル管理の会社と、相談と手配を1か所にまとめる窓口型のサービスもあります。同じ物に直すだけの修理なら、役所への相談はふつう要りません。居室の数や広さ、部屋の使い方が変わる改修では、施設の指定をした役所に前もって相談します。大阪市・堺市と中核市7市では、特養や老健の相談先は府ではなく市です。

この記事の結論

  1. 一括対応できる先は、総合の工事会社、設備の会社、ビル管理、窓口の4種類
  2. 一括対応の業者でも、役所への相談と届出は施設の仕事
  3. 部屋の数・広さ・使い方が変わる改修は、見積の前に相談する
  4. 大阪市・堺市と中核市7市では、特養や老健の相談先は市
  5. 大阪府は居宅サービスの指定を多くの市町村に移しており、同じ建物でも窓口が分かれることがある

大阪で修繕を一括対応できる先は、4つの種類があります

大阪で介護施設の修繕を一括対応できる先は、総合の工事会社や工務店、設備の会社、ビル管理の会社、窓口型のサービスの4つです。同じ「一括」でも、まとめられる範囲がそれぞれ違います。

大阪で介護施設の修繕を一括対応できる先
頼み先まとめられる範囲向いている施設
総合の工事会社・工務店内装・建具・防水・外壁と、設備の工事の取りまとめ建物の改修と修理をまとめたい施設
設備の会社空調・給排水・電気の故障と更新設備の故障が多い施設
ビル管理の会社法定の点検と、契約に入っている小さな修理点検と日常の修理をまとめたい施設
窓口型のサービス分野をまたぐ相談、業者の手配、見積の比較分野がばらばらで、営繕の担当者がいない施設

国土交通省の調べでは、令和7年3月末の建設業の許可業者は、大阪府に4万1,645あり、東京都に次いで2番目に多くなっています。候補には困らない一方、どの会社がどこまでまとめて受けられるかは、会社ごとに大きく違います。

建物の修理と設備の修理を1社に頼めるかどうかの見分け方は建物と設備を一括で頼むと、境目の押し付け合いがなくなりますにまとめています。この記事では、大阪で修繕をまとめて頼む前に確かめておきたい「改修の相談先」を中心に書きます。

一括対応の業者でも、役所への相談は施設の仕事です

一括対応の業者に頼めば、工事の段取りや分野ごとの手配は任せられます。けれども、施設の指定や届出に関わる役所への相談と、変更の届出は、施設を運営する法人の仕事です。業者が代わりに出すものではありません。

工事は任せられても、役所とのやり取りは施設に残る。一括対応の業者と、施設の受け持ち業者に任せられること施設がすること工事と工程の取りまとめ平面図と写真の用意分野ごとの業者の手配相談先への事前の連絡工事のあとの変更の届出入居者の方への説明
図1 工事は任せられても、役所とのやり取りは施設に残る。

慣れた業者は、改修の図面を描く段階で「この工事は役所に相談されましたか」と聞いてくれます。聞かれないまま工事が進むときは、施設の側から止めて確かめます。ワンストップの業者でもできないことと、その線の引き方はワンストップの営繕でも、できないことが4つありますで書いています。

相談・見積は無料|お断り可・理由は不要

相談先は、施設の種類と所在地で決まります

改修の相談先は、その施設を指定した役所、または届出を受けた役所です。どこが指定するかは、施設の種類と、施設のある市が政令指定都市や中核市かどうかで決まります。

施設の種類と、相談先の決まり方
施設の種類原則の相談先政令市・中核市にある場合
特養・老健などの介護保険施設都道府県市
有料老人ホーム都道府県市
デイサービスなどの居宅サービス都道府県(大阪府は多くの市町村に移している)市
グループホーム・小規模多機能などの地域密着型市町村市
地域密着型なら市町村。そうでなければ所在地を見る。相談先を見分ける最初の分かれ道地域密着型のサービスかはい施設のある市町村が相談先いいえ所在地が政令市か中核市かを見る
図2 地域密着型なら市町村。そうでなければ所在地を見る。

地域密着型のサービスは、どの市町村にあっても市町村が窓口です。それ以外の施設は、所在地が政令指定都市か中核市なら市、そうでなければ都道府県が原則です。大阪府では、ここに府独自の決まりが加わります。

大阪府では、大阪市・堺市と中核市7市が市の窓口です

大阪府の政令指定都市は大阪市と堺市です。中核市は、豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市の7市です(総務省の一覧)。茨木市と岸和田市は施行時特例市で、中核市ではありません。

もう1つ、大阪府ならではの決まりがあります。大阪府は、デイサービスなどの居宅サービスの事業者の指定の事務を、条例で多くの市町村に移しています。府が受け持ち続けているのは、守口市・門真市・四條畷市・摂津市・大東市・交野市・藤井寺市・羽曳野市・島本町の8市1町です。

大阪府内の、改修の相談先の目安
施設のある所特養・老健などの介護保険施設デイサービスなどの居宅サービス
大阪市・堺市(政令指定都市)市市
豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市(中核市)市市
守口市・門真市・四條畷市・摂津市・大東市・交野市・藤井寺市・羽曳野市・島本町大阪府大阪府
上のどれにも入らない市町村大阪府市町村(府から移された事務)

そのため、中核市でない市では、特養は大阪府、併設のデイサービスは市、というように、同じ建物の中で相談先が分かれることがあります。有料老人ホームの届出先も所在地で変わるので、届出をした先で確かめます。

相談先は、指定の通知書から順に見分けます

相談先を確かめるいちばん早い方法は、施設が受け取った指定の通知書や許可証を見ることです。差出人の役所が、そのサービスの相談先の目安になります。併設のサービスがある施設は、サービスごとに通知書を並べます。

通知書がそろっていれば、相談先はほぼ見当がつく。改修の相談先を見分ける順番1. 指定の通知書の差出人を見る2. 併設のサービスごとに分ける3. 所在地の区分を確かめる(政令市・中核市・それ以外)4. 迷ったら市の介護保険の担当に聞く
図3 通知書がそろっていれば、相談先はほぼ見当がつく。
中核市でない市にある複合施設の、相談先の例
サービス相談先
特養(定員30名以上)大阪府
併設の短期入所生活介護市(府から事務が移された市の場合)
併設のデイサービス市(府から事務が移された市の場合)
併設のグループホーム市(地域密着型)

通知書が見つからないときや、指定のあとに市が中核市に移ったときは、施設のある市の介護保険の担当に電話で聞くのが近道です。施設の名前、事業所の番号、改修したい場所を伝えると、話が早く進みます。

相談が要るのは、部屋の数・広さ・使い方が変わる改修です

役所への相談が要るのは、指定のときに出した平面図や、設備の基準に関わる改修です。同じ場所での修理や、同じ物への取り替えなら、ふつうは相談は要りません。迷う改修は、見積を頼む前に相談先に聞きます。

改修の内容と、相談の目安
改修の内容相談の目安理由
同じ場所・同じ物への修理や取り替えふつうは要らない指定の内容が変わらない
居室の数や広さが変わる前もって相談する居室の基準と定員に関わる
部屋の使い方が変わる(居室を事務室に、など)前もって相談する平面図の変更の届出が要る
浴室・便所・食堂・機能訓練室の位置や広さが変わる前もって相談する設備の基準に関わる
入所定員を変える前もって相談する施設によって事前の申請などが要る
補助を使う申請の前に相談する交付の決定の前に工事を始められないことが多い
平面図が変わるかどうかが、分かれ目になる。相談の要る改修、要らない修理ふつうは相談が要らない前もって相談する同じ場所の修理同じ物への取り替え壁紙や床の張り替え部屋の数や広さが変わる部屋の使い方が変わる入所定員が変わる
図4 平面図が変わるかどうかが、分かれ目になる。

たとえば豊中市は、特養の建物の構造や平面図を変えるときは事前の協議が要るとし、変更の届出は変更後10日以内に出すよう案内しています。届出には、変更前と変更後の平面図と、変更した所の写真などをそろえます。入所定員を変えるときは、事前の申請が要るとしています。

多床室の間仕切りやユニット化のように、部屋の使い方そのものを変える改修の進め方は多床室の改修は、空ける居室の数で工事の区切りが決まりますにまとめています。

相談には、平面図の案と写真を持っていきます

役所に相談するときは、何をどう変えたいのかが伝わる資料を持っていきます。口頭だけで相談すると、判断に要る情報が足りず、もう一度出向くことになりがちです。資料は、業者の候補が決まり、変更後の平面図の案が描けた段階でそろえます。

改修の相談に持っていくもの
持っていくもの中身用意する人
変更前の平面図指定のときに出した図面や、竣工図の写し施設
変更後の平面図の案部屋の広さと使い方を書き込んだ図面業者(施設が確かめる)
改修する所の写真今の部屋や設備のようす施設
工事の内容と時期何を、いつからいつまで工事するか業者と施設
工事中の過ごし方入浴や食事を、どこに振り替えるか施設
補助を使うかどうか使う補助の名前と、申請の予定施設

相談で言われたことは、日付と担当の方の名前とあわせて記録に残します。そのうえで、見積の依頼文に「相談先と確かめた条件」として書いておくと、どの業者も同じ前提で見積を出せます。あとから条件が変わって見積を取り直す手間も減ります。

相談のあとで工事の内容を変えるときは、もう一度相談先に伝えます。小さな変更のつもりでも、部屋の広さや使い方に関わるなら、最初の相談の前提が変わるためです。

相談を飛ばすと、工事のあとで困ります

相談をせずに工事を進めると、工事が終わってから困ることがあります。どれも、工事の前の連絡ひとつで防げるものです。

いずれも、工事の前の相談で防げる。相談を飛ばしたときに起きやすいことやり直し基準に合わず、壁や設備を戻す届出の遅れ運営指導で指摘を受ける補助の対象外交付の決定の前に着工した入居の遅れ定員の手続きが間に合わない
図5 いずれも、工事の前の相談で防げる。

とくに多いのは、変更の届出を出し忘れたまま、何年もたってしまう例です。運営指導では、平面図と実際の部屋の使い方が合っているかを見られることがあります。運営指導で建物と設備について見られる記録は運営指導の建物・設備は、届け出と記録と実態を見られますで書いています。

補助を使う改修では、交付の決定の前に工事を始めると、補助の対象にならないことがあります。申請から完了までの流れは補助を使う工事は、交付決定の通知が届くまで契約しませんにまとめています。

大阪で一括対応の業者を探すときは、3つの先を使います

改修の相談先の見当がついたら、業者を探します。大阪で候補を集めるときに使える先は、次の3つです。

大阪で候補を集める先
集める先大阪での見方分かること
建設業者の検索(国土交通省)許可を出したのが大阪府知事か大臣か、業種に建築一式や管工事があるかまとめて受けられる業種と、許可の有効期間
水道の指定工事店の一覧大阪市・堺市などは市の水道、四條畷市・藤井寺市などは大阪広域水道企業団の一覧その給水区域で給水の工事ができる業者
窓口型のサービス施設の住所と、改修の内容・相談の結果を送る分野ごとの業者の手配と、見積の比較

1社に改修をまとめて頼むときは、その会社が、工事に要る業種の許可を持っているかを見ます。1件500万円以上の工事にはその業種の許可が、建築一式の工事では1,500万円以上で建築一式の許可が要ります。許可の調べ方は老人ホームの営繕業者は、公的な記録で確かめられますにまとめています。

大阪府では、市町村の水道のほか、大阪広域水道企業団が水道を受け持つ市町村も増えています。水まわりを含めてまとめて頼むときは、施設の給水区域の一覧に、その会社か下請の設備会社が載っているかを確かめます。地域を問わない探し方の基本は近くの業者は、市区町村の名前より着くまでの時間で選びますで書いています。

補助を使う改修は、補助の窓口も府か市かを確かめます

改修に補助を使うときは、補助の窓口も、補助の種類と施設の所在地で府か市かが変わります。指定の相談先と同じとは限らないため、募集の案内で窓口を確かめます。

補助を使う改修で、先に確かめること
確かめること確かめ方
補助の窓口募集の案内で、府か市か、どの課かを確かめる
申請の時期と締切府や市の募集の案内と、前の年度の実施の時期を見る
業者の選び方の条件見積合わせや入札の決まりがあるかを確かめる
工事を始めてよい日交付の決定の通知が届いてから

補助の種類と締切は補助金に、補助を使う工事で業者の選び方に付く条件は補助を使う工事では、相見積か入札かを交付の条件で確かめますにまとめています。

モデルケース:グループホームとデイで相談先が分かれていた大阪府内の事業所

モデルケース:2ユニットのグループホームと、定員25名のデイサービス(大阪府内)

相談先を先に分けて、図面の描き直しが1回で済んだ

変わったこと(結果)

改修の見積を頼む前に、市と府の2か所に相談を済ませたことで、図面の描き直しは1回で済みました。工事はデイの休みの日曜を2回使い、予定どおり3週間で終わりました。デイサービスを休んだ日はありませんでした。工事のあとの変更の届出も、1週間で市と府の両方に出せました。

背景と、困っていたこと

事業所は、大阪府が居宅サービスの指定を受け持つ市にあり、2ユニットのグループホームにデイサービスを併設しています。デイの利用が増えたため、静養室を広げようと、となりのグループホームの事務室との間の壁を動かす改修を考えていました。管理者はまずグループホームの指定をした市に電話し、そこでデイの分は大阪府が相談先だと分かりました。業者は、建物と設備をまとめて受ける工務店に決めかけていました。

決めたこと

管理者は、見積を頼む前に、指定の通知書を並べてサービスごとの相談先を書き出しました。グループホームは市、デイは大阪府です。工務店に変更前と変更後の平面図の案を描いてもらい、市と府に同じ図面で相談してから、2社に見積を頼みました。

進めてみて分かったこと

相談の中で、図面に書く部屋の名前と広さを、指定のときの図面とそろえて示すことになりました。迷ったのは、相談の分だけ着工が1か月遅れることでしたが、工事のあとで直すよりは早いと判断しました。

このモデルケースは、介護施設でよく起きる流れをもとに組み立てた例です。実在の施設のお話ではありません。

相談・見積は無料|同じ条件で最大3社

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京都市・神戸市など、関西のほかの市でも考え方は同じです

政令指定都市や中核市で相談先が市になる考え方は、関西のほかの府県でも同じです。京都府では京都市、兵庫県では神戸市が政令指定都市です。

関西の府県の、政令指定都市と中核市
府県政令指定都市中核市
京都府京都市なし
兵庫県神戸市姫路市・尼崎市・西宮市など
奈良県なし奈良市
滋賀県なし大津市
和歌山県なし和歌山市

大阪府のように、居宅サービスの指定の事務を市町村に移しているかどうかは、府県ごとに違います。府県の境をまたいで施設を持つ法人は、同じ種類の施設でも相談先が違うことがあるので、施設ごとに確かめます。東京・神奈川で業者を探すときの考え方と、横浜市・川崎市などの相談先の例は東京・神奈川は業者が多いぶん、3つの基準で絞ると決まりますにあります。

平常時にしておくこと

平常時にしておくこと

  • 指定の通知書や許可証を、サービスごとに1か所にまとめておく
  • サービスごとの相談先の課の名前と連絡先を控える
  • 竣工図と、最新の平面図の置き場所を決める
  • 変更の届出を出した日と、出した平面図の控えを残す
  • 施設の給水区域の水道の事業者を控える

大阪で修繕をまとめて頼む先を探している、改修の相談先が府か市か分からない、というときは、窓口にフォームかLINEでご相談ください。どちらも24時間受け付けています(お電話の受付はありません)。施設の住所と改修の内容をお送りいただければ、最大3社の見積をそろえます。相談と見積は無料で、お断りいただいてもかまいません。なお、役所への相談と変更の届出は、施設から行っていただく必要があります。

よくある質問

大阪で介護施設の修繕を一括対応できる業者は、どんなところですか

建物と設備をまとめて受ける総合の工事会社や工務店と、空調・給排水・電気をまとめて受ける設備の会社があります。点検と小さな修理をまとめるビル管理の会社や、相談と手配をまとめる窓口型のサービスもあります。どこまでを1社にまとめたいかで選びます。

くわしく:建物と設備を一括で頼むと、境目の押し付け合いがなくなります

一括対応の業者に頼めば、役所への相談も任せられますか

図面や写真の用意は手伝ってもらえますが、相談と変更の届出は、施設を運営する法人の仕事です。業者任せにせず、相談先への連絡は施設から行います。

くわしく:ワンストップの営繕でも、できないことが4つあります

大阪市の特養で浴室を広げます。最初にどこへ連絡しますか

大阪市は政令指定都市なので、市内の特養の相談先は大阪市です。見積を頼む前に、変更前と変更後の平面図の案を持って、市の担当に相談します。

大阪府内で、市が特養や老健の相談先になるのはどこですか

政令指定都市の大阪市・堺市と、中核市の豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市です。それ以外の市町村にある特養や老健は、大阪府が相談先です。

大阪府の窓口に電話したら、市に聞くように言われました

よくあることです。施設が政令市や中核市にある場合や、府から事務が移された市にあるデイサービスなどは、市が相談先です。手元の指定の通知書の差出人を見ると、どちらに聞けばよいかが分かります。

デイサービスの改修は、どこに相談しますか

大阪府では居宅サービスの指定の事務を多くの市町村に移しているため、多くの場合は施設のある市町村が相談先です。守口市・門真市・四條畷市・摂津市・大東市・交野市・藤井寺市・羽曳野市・島本町では、大阪府が受け持っています。

同じ建物の特養とデイサービスで、相談先が違うことはありますか

あります。中核市でない市では、特養は大阪府、併設のデイサービスは市、という組み合わせになることがあります。改修が両方にかかるときは、両方に同じ図面で相談します。

どんな改修なら、役所への相談が要りますか

居室の数や広さ、部屋の使い方、浴室や食堂などの位置や広さ、入所定員が変わる改修です。同じ場所での修理や同じ物への取り替えなら、ふつうは要りません。

くわしく:多床室の改修は、空ける居室の数で工事の区切りが決まります

改修のあと、届出の期限はありますか

あります。たとえば豊中市は、特養の指定の内容の変更は、変更後10日以内に届け出るよう案内しています。平面図などの変更には事前の協議が要るとしているので、工事の前に連絡します。

補助を使う改修の窓口も、市になりますか

補助の窓口は、補助の種類と施設の所在地で、府か市かが変わります。募集の案内で窓口を確かめ、交付の決定の前に工事を始めないようにします。

くわしく:補助金、補助を使う工事は、交付決定の通知が届くまで契約しません

京都市や神戸市の施設でも、同じ考え方ですか

同じです。京都市と神戸市は政令指定都市で、市内の特養や老健の相談先は市です。兵庫県の姫路市・尼崎市・西宮市などの中核市も、市が相談先になります。

大阪で水まわりの修理を頼むとき、指定工事店はどこで調べますか

施設の給水区域の、水道の事業者のサイトで調べます。大阪市や堺市などは市の水道、四條畷市や藤井寺市などは大阪広域水道企業団が受け持っているので、施設の住所の事業者の一覧で確かめます。

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地域ごとの頼み先の考え方は対応エリア、頼み先の一覧は設備別の頼み先、ご相談の流れはご相談の流れにまとめています。

監修者

鈴木貴行|介護施設営繕・修繕専門家

  • 30年以上営繕・設備管理の経験
  • 1,000施設超関わった介護・高齢者施設
  • 3,000件超修繕・設備改善の案件

介護施設の営繕・設備管理に30年以上携わり、1,000施設を超える介護・高齢者施設の現場に関わってきました。大阪府内の介護施設が、修繕をまとめて頼む先を選び、改修の相談先を見分けるときの考え方を監修しています。

経験した施設
特別養護老人ホーム有料老人ホームグループホームデイサービスサービス付き高齢者向け住宅
専門分野
給排水空調電気・照明トイレ・浴室床・壁扉・建具ナースコール

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